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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類否と末尾音」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第4497号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第4497号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「DEHYDRAN」
争点(論点)
称呼の類否と末尾音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第4497号・不服)は、本件商標と引用商標「DEHYDRAN」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類否と末尾音」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「デハイドラー」の片仮名文字を横書きしてなり、第1類「界面活性剤,化学剤」を指定商品として、平成9年8月29日に登録出願されたものであるが、指定商品については平成11年5月27日付け手続補正書により「工業用界面活性剤,工業用化学剤」に補正しているものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1407792号商標(以下、「引用商標」という。)は、「DEHYDRAN」の欧文字を横書きしてなり、昭和47年2月22日に登録出願、第1類「消泡剤、その他の化学品」を指定商品として、同55年2月29日に登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

1 当審の判断

本願商標は、前記構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「デハイドラー」の称呼を生じるものである。

一方、引用商標は、前記構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「デハイドラン」の称呼を生じるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「デハイドラー」の称呼と引用商標より生ずる「デハイドラン」の称呼とを比較するに、両称呼は、いずれも6音構成(長音を含む。)よりなり、末尾の長音「ー」と撥音「ン」に差異が有るほか他の配列音全てを同じくするものである。しかるところ、相違する長音「ー」は、前音「ラ」を発音した状態で伸ばす音であり、撥音「ン」は、鼻音として極めて弱い音で、いずれも前音「ラ」に付随する音として明瞭に聴取し難いばかりでなく、称呼上明瞭に聴取し難い語尾に位置するものである。また、両商標がいずれも親しまれた特定の観念を有するものとは認められないことを考え併せるならば、両称呼は、これを全体として称呼するときは、その語調、語感が極めて近似したものとして聴取されて、彼此互いに聞き誤るおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼において相紛らわしい類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されているものと認められるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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