結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2010−300529(T2010−300529/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4300972号商標(以下「本件商標」という。)は、「FFC Limited」の文字を横書きしてなり、平成9年12月5日に登録出願、「電子応用機械器具設置工事,その他の機械器具設置工事,電気工事,電気通信工事,建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,さく井工事,熱絶縁工事,建築設備の運転,浄水装置の修理又は保守」を含む第37類、第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同11年7月30日に設定登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を「本件商標は、その指定役務中『第37類 電子応用機械器具設置工事,その他の機械器具設置工事,電気工事,電気通信工事,建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,さく井工事,熱絶縁工事,建築設備の運転,浄水装置の修理又は保守』について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用されていないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。」旨述べた。
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第20号証を提出した。
(1)使用の事実
ア 本件請求に係る指定役務の提供
(ア)本件商標の商標権者(以下「本件商標権者」という。)は、平成17年11月20日に、「建築工事業、大工工事業、屋根工事業、電気工事業、鋼構造物工事業、内装仕上工事業、電気通信工事業」について許可を受け、同18年5月1日に、「機械器具設置工事業」について許可を得て今日に至っている(乙第1号証)。
(イ)本件商標権者は、その業務の一つの柱として、エンジニアリング・サービスを行なっている(乙第2号証の3頁)。このエンジニアリングとは、「資機材、設備、機械、貯蔵器機、電機・制御・IT等のハードウェアやソフトウェア、そして、それらを実際に稼動運転させる人的資源(要員)などを統合Integrationして構築されたシステムを対象にして、その設計、要素調達、工事、運用を行う場合に、目的に最も適った機能を実現するように行う一連の活動」を意味する(乙第3号証)。すなわち、本件商標権者の行なうエンジニアリングサービスには、「工事」が含まれている。
そして、本件商標権者が行なう工事は、いわゆるIT等のハードウェアやソフトウェアを含むものであるから、当然電子応用機械器具設置工事、電気通信工事、電気工事を含むものであることは明らかである。電子応用機械器具設置工事、電気工事のないエンジニアリングサービスは意味のないものである。
さらに、本件商標権者は、ロジスティックスソリューションとして、物流センターの構築を行なってきた。パンフレット(乙第2号証の6頁及び7頁)には、「物流センターの企画段階から稼働後のサポートにいたるまで、ワンストップソリューションを提供します。」、「物流設備 物量/要件にそった運用設計のもと、最適な設備をエンジニアリングいたします。」、「建物 運用に基づいた理想の物流センターを設計・監理・施工いたします。」と機械器具設置工事、電気工事、電気通信工事、建築一式工事等を行なっていることをうたっている。
(ウ)本件商標権者は、共用LAN拡張工事を2008年3月31日に請け負い、同年5月16日までの間同工事を行なった(乙第4号証ないし乙第6号証)。この工事の詳細な内容は、見積書(乙第5号証)から明らかなように、光ネットワーク敷設工事、環境BOX設置工事、HUB取り付け工事等であって、電気工事、電気通信工事、電子応用機械器具設置工事にあたる。同じく、ネットワーク環境整備工事(生産系)を2008年3月25日に請け負い、同年5月16日までの間同工事を行なった(乙第7号証ないし乙第9号証)。この工事の詳細な内容は、見積書(乙第8号証)から明らかなように、ネットワーク敷設工事、プリンタ設置工事等であって、電気工事、電気通信工事、電子応用機械器具設置工事にあたる。
また、物流センターに関係する機械器具設置工事として、本件商標権者は、2008年5月27日にソータ仕分けライン工事を請け負い、同年7月8日から同年9月18日の間同工事を行なった(乙第10号証ないし乙第12号証)。同じく、2008年2月14日に、パレット自動倉庫機器工事を請け負い、同年2月15日から同年6月2日の間同工事を行なった(乙第13号証ないし乙第15号証)。同じく、2008年4月7日に、マテハン整備工事を請け負い、同年4月15日から同年4月17日の間同工事を行なった(乙第16号証ないし乙第18号証)。
これら実際の工事の内容からして、パンフレット(乙第2号証)に言う「エンジニアリング・サービス」、「物流センターの企画段階から稼働後のサポートにいたるまで、ワンストップソリューションを提供します。」、「物流設備 物量/要件にそった運用設計のもと、最適な設備をエンジニアリングいたします。」、「建物 運用に基づいた理想の物流センターを設計・監理・施工いたします。」には、機械器具設置工事、電気工事、電気通信工事、建築一式工事等の様々な工事が含まれることが裏付けられた。
以上述べたように、本件商標権者は、本件請求に係る指定役務のいくつかを提供していたことは明らかである。
イ 本件審判の請求の登録前3年以内における本件商標の使用
本件商標権者は、1997年12月にその名称を株式会社FFCに変更し、2008年10月までこの名称であった(乙第19号証)。この間の本件商標権者のURLは、「http://www.ffc.co.jp」であった(乙第2号証の裏表紙)。
本件商標は、「株式会社FFC」の英文名称であると容易に理解できる。
これらの事情を勘案すれば、取引の経験則上、本件商標は、少なくても1997年12月から2008年10月までは使用されていたことは明らかである。
さらに、裏表紙に「FFC0001−3 2008年6月AP」の記述から2008年6月に印刷されたことが明らかなパンフレット(乙第2号証)の裏表紙に「株式会社FFC」が表示されている。今日、会社にあっては日本語名称と共に英文名称も日常頻繁に使用されるようになり、また、需要者の英語力の向上、英語が日常頻繁に用いられるようになったことから、本件商標は「株式会社FFC」の英文名称であると直ちに理解できる。それ故、「株式会社FFC」と本件商標は、社会通念上同一のものと捉えられる。すなわち、少なくとも2008年6月ころには本件商標が使用されていたことは明白である。そして、前記アのとおり、パンフレット(乙第2号証)には、本件商標権者が機械器具設置工事、電気工事、電気通信工事、建築一式工事等の様々な工事を行なっていることが記載されている。
現に、本件商標自体も使用している(乙第20号証)。本件商標を掲載した頁に本件商標権者が「電気通信工事/機械器具設置工事/建築工事」の許可を得ていることがうたわれ、商標法的に言えば、本件商標が広告に付されていた(乙第20号証)。
以上述べたことから、2008年6月に、本件商標が機械器具設置工事、電気工事、電気通信工事、建築一式工事等に使用されていたことは明らかである。また、上述したように、2008年に実際に機械器具設置工事、電気工事、電気通信工事、建築一式工事等が行なわれていた。
したがって、本件商標が本件審判の請求の登録前3年以内に使用されていたことは明らかである。
(2)まとめ
以上のとおり、本件商標が本件請求に係る役務について、本件審判の請求の登録前3年以内に、本件商標権者によって使用されていたことが客観的に証明された。
当審が被請求人に対し、期間を指定して、平成22年11月26日付けで送付した審尋は要旨次のとおりである。
本件商標「FFC Limited」及び使用に係る商標「株式会社FFC」は、それぞれ「エフエフシイリミテッド」及び「カブシキガイシャエフエフシイ」の称呼を生じるものであるから、明らかに称呼を異にするものである。したがって、使用に係る商標「株式会社FFC」は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標ということはできない。
また、パンフレット(抜粋:乙第20号証)には、「FFC Limited」の表示が認められるものの、その作成日が明らかではなく、むしろ、該パンフレットの2枚目に「関係会社 富士ファコムシステム株式会社」との記載があり、当該会社は、2001年4月に、株式会社FFCシステムズに改称された(乙第19号証)ことからすれば、該パンフレットは、2001年(平成13年)4月前に作成されたものと推認することができる。してみると、乙第20号証のパンフレットに、「FFC Limited」が表示されていることをもって、本件商標が本件審判の請求の登録前3年以内に使用されていたものとは認めることができない。
ついては、被請求人は、既に提出した証拠(乙第1号証ないし乙第20号証)以外に、本件商標を本件審判の請求に係る指定役務のいずれかについて、本件審判の請求の登録(平成22年6月1日)前3年以内に、使用していた事実を確認できる証左を上記期間内に提出されたい。
(1)乙第1号証、乙第2号証及び乙第4号証ないし乙第20号証並びに本件商標の商標登録原簿によれば、以下の事実を認めることができる。
ア 本件商標は、その権利者を東京都日野市富士町1番地に所在の株式会社エフ・エフ・シー(以下「FFC社」という。)として、平成11年7月30日に設定登録されたが、当該権利者の商号は、2008年(平成20年)10月に、株式会社富士通アドバンストエンジニアリング(以下「富士通アドバンスト社」という。)と変更された(商標登録原簿における登録名義人の表示の変更の登録は、同20年10月30日である。商標登録原簿及び乙第19号証)。
イ FFC社の作成に係るパンフレット(乙第2号証)の写しには、その表紙に、「Strategic Solutions for your Success FFC」(「FFC」の文字部分は、大きく表され、かつ、「C」はやや図案化されている。)と表示されている。また、同パンフレットの3頁以降には、FFC社の事業についての説明が記載されているところ、3頁には、事業内容として、「サービス事業」、「ソフトウェア開発および販売事業」、「ハードウェア開発および販売事業」を柱とすることが記載され、上記「サービス事業」には、「エンジニアリング・サービス」が含まれている。また、同パンフレット6頁の「ロジスティクスソリューション」の項目の「物流センター構築SIの推進体制」には、「物流センターの企画段階から稼働後のサポートにいたるまで、ワンストップソリューションを提供します。」、「物流設備 物量/要件にそった運用設計のもと、最適な設備をエンジニアリングいたします。」、「建物/運用に基づいた理想の物流センターを設計・監理・施工いたします。」と記載されている。さらに、同パンフレットの裏表紙には、中央部に「FFC」(「C」はやや図案化されている。)の文字が大きく表され、そのすぐ下に、「Strategic Solutions for your Success」の文字が小さく横書きされ、下部に「株式会社FFC」(「FFC」の文字部分は大きく表されている。)の文字と「〒163−1017東京都新宿区西新宿3丁目7番1号」等の文字が二段に記載され、最下段には、「FFC0001−3 2008年6月AP」の記載がある。
なお、富士通アドバンスト社の会社概要(乙第1号証)には、同社は、本件商標権者であった当時(当時の名称は「FFC社」)の、平成17年11月20日に、「建築工事業、大工工事業、屋根工事業、電気工事業、鋼構造物工事業、内装仕上工事業、電気通信工事業」についての許可を受け、また、平成18年5月1日に、「機械器具設置工事業」についての許可を受けた旨の記載がある。
ウ 発注年月日を「2008/03/31」、納期を「2008/04/30」、注文NOを「L8C0004」、工事依頼NOを「1L1080001」とする「注文書兼物品仮受領書」、「検収票」及び「納品書」は、FFC社とその顧客との間で取り交わした取引書類の写しと認められるところ、その「工事名称」欄には「矢島工場共用LAN拡張」と記載されている(乙第4号証)。また、工事依頼No.を「1L080001」、件名を「矢島旧3ペイント工場 共用LAN拡張」とする平成20年3月28日付けの「御見積書(B)」の「項目」欄には、「6現地据付工事」として「(1)光ネットワーク敷設作業」の記載の下に、「光ケーブル敷設、光ケーブル融着作業、光ケーブル試験、配管作業、メッセンジャワイヤ敷設」などと記載され、その金額も記載されている(乙第5号証)。そして、これらの取引書類と乙第6号証として提出された注文番号「L8C0004」とする「納入検収通知書」及び「物品受領書」の金額は一致する。
エ 発注年月日を「2008/03/25」、納期を「2008/05/04」、注文NOを「B8C0629」、工事依頼NOを「1B4Y80236」とする「注文書兼物品仮受領書」、「検収票」及び「納品書」は、FFC社とその顧客との間で取り交わした取引書類の写しと認められるところ、その「工事名称」欄には「3ペイント跡地 ネットワーク環境整備工事(生産系)」と記載されている(乙第7号証)。また、工事依頼No.を「1B4Y80236」、件名を「3ペイント工場跡地 ネットワーク環境整備工事(生産系)」とする平成20年3月21日付けの「御見積書(B)」(シート(3/4))の「項目」欄には、「6現地据付工事」として「(1)支線(STP)ネットワーク敷設作業」の記載の下に、「STPケーブル敷設(6箇所)、STPケーブル試験(6本)、メッセンジャワイヤ敷設、配管作業」などと記載され、その金額も記載されている(乙第8号証)。そして、これらの書類と乙第9号証として提出された注文番号を「B8C0629」とする「納入検収通知書」及び「物品受領書」の金額は一致する。
オ FFC社は、工事期間を2008年7月8日から同年9月18日とする「ソータ仕分けライン工事」を請け負い、完了した(乙第10号証ないし乙第12号証)。また、FFC社は、工事期間を2008年2月15日から同年6月25日とする「パレット自動倉庫機器工事」を請け負い、完了した(乙第13号証ないし乙第15号証)。さらに、FFC社は、工事期間を2008年4月15日から同年同月17日とする「マテハン整備工事」を請け負い、完了した(乙第16号証ないし乙第18号証)。
カ パンフレット(乙第2号証)の写しには、その1枚目の右下に「FFC Limited」の表示及び2枚目の上に「商号 株式会社FFC/FFC Limited」、下に「関係会社 富士ファコムシステム株式会社」、「FFC Limited」の記載がある。
(2)前記(1)で認定した事実によれば、FFC社は、本件商標権者であった2008年(平成20年)6月ころに、自社の業務内容を記載したパンフレット(乙第2号証)を作成し、これを頒布したと推認することができる。そして、該パンフレットには、FFC社の業務として、例えば、「建物/運用に基づいた理想の物流センターを設計・監理・施工いたします。」と記載されており、これには、機械器具設置工事、電気工事、電気通信工事、建築一式工事等の工事が含まれていたことを推認することができる。また、同パンフレットには、役務の出所を表示するための役務提供元というべき「株式会社FFC」の文字が表示(以下「使用商標」という。)されている。
さらに、FFC社は、本件審判の請求の登録(平成22年6月1日)前3年以内である2008年(平成20年)2月ころから同年9月ころにかけて、「光ネットワーク敷設作業」、「支線(STP)ネットワーク敷設作業」、「ソータ仕分けライン工事」、「パレット自動倉庫機器工事」、「マテハン整備工事」を行ったと認めることができ、これらの工事は、上記パンフレットの「物流センター構築SIの推進体制」(6頁)において記載された事業内容に含まれる機械器具設置工事、電気工事、電気通信工事、建築一式工事等の工事に相当するものということができる。
そうすると、FFC社は、本件審判の請求の登録前3年以内に、本件請求に係る指定役務に含まれる少なくとも「機械器具設置工事、電気工事、電気通信工事、建築一式工事」について、「株式会社FFC」の文字よりなる商標を表示して広告をし、実際に上記「機械器具設置工事、電気工事、電気通信工事、建築一式工事」を行ったものと認めることができる。
しかしながら、乙第20号証のパンフレットは、そこに「FFC Limited」の表示が認められるものの、作成日が明らかではなく、むしろ、該パンフレットの2枚目に「関係会社 富士ファコムシステム株式会社」の記載があり、当該会社は2001年4月に株式会社FFCシステムズに改称された(乙第19号証)ことからすれば、該パンフレットは、2001年(平成13年)4月前に作成されたものと推認することができる。
してみると、乙第20号証のパンフレットは、本件審判の請求の登録前3年以内に使用されていたものとは認めることができない。
(3)本件商標と使用商標との同一性について
ア 本件商標は、前記1のとおり、「FFC Limited」の文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「エフエフシーリミテッド」の称呼を生ずるものであって、「FFC Limited」なる商号の観念を生ずるものとみるのが相当である。
一方、使用商標は、「株式会社FFC」の文字からなるものであるから、その構成文字に相応して、「カブシキガイシャエフエフシー」の称呼を生ずるものであって、「株式会社FFC」なる商号の観念を生ずるものといえる。
してみると、本件商標と使用商標は、観念において、似通っているところがあるとしても同一ではなく、また、本件商標から生ずる「エフエフシーリミテッド」の称呼と使用商標から生ずる「カブシキガイシャエフエフシー」の称呼とは、明らかに異なるものである。
したがって、使用商標は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標ということはできない。
イ 上記アに関し、被請求人は、パンフレット(乙第2号証)の裏表紙に「株式会社FFC」が表示されており、今日、英語力が向上し、英語が日常頻繁に用いられるようになったこと、国際化等の理由から、会社にあっては日本語名称と共に英文名称も日常頻繁に使用されるようになったことなどの事情からすると、本件商標は「株式会社FFC」の英文名称であると直ちに理解できるから、「株式会社FFC」と本件商標は、社会通念上同一のものと捉えられる旨主張する。
しかしながら、前記認定のとおり、使用商標である「株式会社FFC」は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標ということはできないから、被請求人の主張は採用できない。
(4)まとめ
以上によれば、本件商標権者であったFFC社は、その事業として、本件請求に係る指定役務に含まれる「機械器具設置工事、電気工事、電気通信工事、建築一式工事」等を行っていたことが認められるとしても、これら工事について、本件商標又はこれと社会通念上同一と認められる商標を使用していたと認めることはできない。
したがって、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、本件請求に係る指定役務のいずれかについて、本件商標又はこれと社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明し得なかったものといわなければならない。また、被請求人は、本件商標を請求に係る指定役務について使用していなかったことについて、正当な理由があることも明らかにしていない。
また、被請求人は、前記4の審尋に対し、何ら回答(答弁)するところがない。
(5)むすび
以上のとおりであるから、本件商標の登録は、その指定商品及び指定役務中の「第37類 電子応用機械器具設置工事,その他の機械器具設置工事,電気工事,電気通信工事,建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,さく井工事,熱絶縁工事,建築設備の運転,浄水装置の修理又は保守」について、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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