Trademark Appeal Case
著名商標と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第11470号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「BULGARI」、「SPORTS」及び「ブルガリー スポーツ」の各文字を上下三段に書してなり、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「おもちゃ,人形,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成9年12月10日に登録出願されたものである。
2 原審における査定の理由
本願商標は、その構成文字中に「ブルガリ エス.ピー.エー」(イタリアのローマ ランゴテベレ マルチオ 11番 在)が自己の業務に係る商品「時計、宝石、身飾品」等に古くより継続して使用している「BULGARI」の文字を有しているところ、該文字は、該商品が世界の一流品として紹介され、同人より各国で販売されていることよりすれば、少なくとも本願商標出願日前すでに我が国の取引者、需要者間に広く知られていたものと認められる。また、同人は、我が国において前記商品分野はもとより、被服、香水、履物、喫煙具等幅広い分野に「BULGARI」の文字の登録商標を有していることが認められる。
そして、本願商標は、「BULGARI」の文字と「SPORTS」の文字を併記し、その下にその表音と認められる「ブルガリー スポーツ」の文字を書してなるところ、これをその指定商品中「運動用特殊衣服・運動用特殊靴」、「運動用具」等に使用するときは、その構成中の「SPORTS」及び「スポーツ」の文字は、その商品の品質(用途)を表示する語として一般に使用されていることから、自他商品の識別として機能する部分「BULGARI」及び「ブルガリー」の文字にあると認められ、かつ、該欧文字部分は上記著名商標と綴字を同じくするものである。
してみれば、本願商標は、近時の企業における多角経営化の傾向等を考慮すると、本願商標をその指定商品に使用するときは、取引者、需要者をして該商品がブルガリ社あるいはブルガリ社と何らかの関係を有する者の出所に係る商品であるかの如く、その商品の出所について誤認、混同を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
3 当審における職権証拠調結果の通知
当審において、本件審判事件につき、職権により証拠調をした結果、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するか否かに関する下記の証拠物件を発見したので、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、通知したものである。
記
(1)世界の一流品大図鑑’87年版(昭和62年5月15日株式会社講談社発行)
(2)世界のブランド大全集’95(1995年1月10日株式会社東京企画発行)
(3)1997年12月18日付読売新聞(東京読売夕刊)(読売新聞社発行)
(4)1997年10月7日付、同年11月18日付、及び同年12月16日付日経流通新聞(日本経済新聞社発行)
4 当審の判断
本願商標は、「BULGARI」、「SPORTS」及び「ブルガリー スポーツ」の各文字を上下三段に書してなるものである。
ところで、「BVLGARI」(又は「BULGARI」)及び「ブルガリ」の文字よりなる商標(以下合わせて「引用商標」という。)については、平成11年12月7日付け職権証拠調結果通知書により通知したとおり、イタリア国の法人である「ブルガリ エス.ピー.エー」が宝飾品・時計等に使用し、我が国においては、遅くても本願商標の出願時である平成9年頃までには、取引者、需要者間に広く知られるに至っていたものと認められるものである。
これに対し、請求人は意見を述べていない。
そして、本願商標は、前記構成からなるものであるところ、その構成中の「SPORTS」及び「スポーツ」の文字は、「運動」の意を有する語としてよく知られており、指定商品中の「運動用特殊衣服,運動用特殊靴,運動用具」等に使用するときはその商品の用途等品質を表示する語と認められることから、本願商標における商品の出所表示機能は、「BULGARI」及び「ブルガリー」の文字部分にあるものと判断するのが相当であり、これは引用商標と外観、称呼において紛らわしい。
さらに、前記したように引用商標は、我が国においては「ブルガリ エス.ピー.エー」が宝飾品・時計等に使用し取引者、需要者の間に広く認識されているものであるところ、本願商標と引用商標とは、外観、称呼において紛らわしいこと、加えて、近時の企業における多角経営化の傾向、及び、本願商標の指定商品と引用商標に係る商品とがともにファッション関連商品であることを踏まえれば、請求人が本願商標をその指定商品について使用をする場合、需要者、取引者はその商品が「ブルガリ エス.ピー.エー」、又は同人と何らかの関連を有する者の取り扱いに係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認められるものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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