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Trademark Appeal Case

「DIGITAL」の品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−15613(T2010−15613/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「+CDIGITAL」の文字を標準文字で表してなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年7月19日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審における同20年1月25日付け及び同年2月22日付け並びに当審における同22年7月12日付けの手続補正書により、最終的に、第11類「デジタル制御式の電球類及び照明用器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『デジタル技術を用いたもの』であることを表す語として他の語に付して広く使用されている『DIGITAL』の文字を顕著に表示してなるものであるから、該商標をその指定商品について、例えば「デジタル制御式の照明用器具、デジタル制御式の家庭用電熱用品類」といった上記文字に照応する商品以外の商品に使用する場合は、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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