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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−14222(T2010−14222/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−14222(T2010−14222/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−14222(T2010−14222/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおり、「江戸ッ子寿司」の文字を毛筆風に横書きしてなり、第43類に属する「すしを主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成21年1月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した商標は、以下のとおりである。

ア 引用商標1

登録第3099832号商標は、別掲2のとおりの構成からなり、平成4年9月30日に登録出願され、第42類「ラーメン料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成7年11月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

イ 引用商標2

登録第5165849号商標は、別掲3のとおりの構成からなり、平成19年10月1日に登録出願され、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成20年9月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(以下、引用商標1及び2をまとめて、「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「江戸ッ子寿司」の文字よりなるところ、構成各文字は、毛筆風に同じ大きさ、等間隔に、外観上まとまりよく一体的に表現されており、しかも全体から生ずる称呼「エドッコズシ」もよどみなく一連に称呼できるものである。

さらに、構成中の「寿司」の文字が、本願商標の指定役務「すしを主とする飲食物の提供」において、提供するもの、そのものであるとしても、実際の取引において、例えば、「かっぱ寿司」(カッパ・クリエイト(株))、「無添くら寿司」((株)くらコーポレーション)、「元禄寿司」(元禄産業(株))のように、比較的短い音構成からなる商標にあっては、他の文字と結合された「○○寿司」の語全体として、役務の出所標識として使用されている実情が見受けられるものである。

そうすると、本願商標「江戸ッ子寿司」に接する取引者・需要者においても、構成中の「寿司」の文字部分を捨象し、「江戸ッ子」の文字部分のみに着目し、これより生ずる「エドッコ」の称呼をもって取引にあたるものとはいい難く、「江戸ッ子寿司」の構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エドッコズシ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「エドッコ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが、称呼上類似あるいは同一の商標として、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消は免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見できない。

よって、結論のとおり審決する。

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