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結論

勝訴(請求認容)

商標「LesAn」と「raisin」の称呼の音構成と語感(第4条第1項第11号|審判不服2010−10202(T2010−10202/J1))

審判番号
不服2010−10202(T2010−10202/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「LesAn」引用商標「raisin」
争点(論点)
称呼の音構成と語感
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−10202(T2010−10202/J1)・不服)は、本件商標「LesAn」と引用商標「raisin」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音構成と語感」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LesAn」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,化粧用コットン,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成20年2月1日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同年8月5日付け手続補正書により、第3類「化粧品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなる登録第5283307号商標(以下『引用商標』という。)と『レザン』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「LesAn」の文字からなるものであるところ、その構成文字中の「L」と「A」が大文字で書されていることから、「Les」と「An」とを結合してなるものとみるのが自然である。

また、「LesAn」は、辞書等に掲載されている語である等の事実は認められないことから、特定の意味合いを有しないものであり、特定の称呼を生ずるものとはいえない。

そして、特定の意味合いを有しない欧文字で構成された文字を称呼する場合、その構成文字と似た成語の読み方にならい、称呼されることがあるといえるところ、「Les」の文字部分は、「手紙」等を意味する「letter」が「レター」と、「練習」等を意味する「lesson」を「レッスン」と読まれることにならうと、「Les」は「レス」と称呼されるものといえ、また「An」は「アン」と称呼されることから、本願商標は、「レスアン」のような称呼を生ずるものであり、かつ、特定の観念を生じないものである。

他方、引用商標は、別掲に示すとおり、紫色の横長長方形内に白抜きで「raisin」の欧文字とその横に[レザン]の文字を横書きにしてなるものであり、構成文字に相応して「レザン」の称呼を生ずるものであり、「乾葡萄」の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、外観上明らかに相違する。

また、本願商標から生ずる「レスアン」の称呼と引用商標から生ずる「レザン」の称呼を比較すると、本願商標は4音構成、引用商標は3音構成と、音構成が明らかに相違すること、本願商標は「Les」と「An」とでなることから、「レス」と「アン」と一拍おいて発音されるものであるが、引用商標は、「レザン」と一気に称呼されることから、これらを称呼した場合に、明らかに語調・語感が相違するものである。

さらに、本願商標が、特定の観念が生じないことから、観念については、比較し得ないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、互いに類似しない商標である。

したがって、本願商標と引用商標とが、「レザン」の称呼を共通にする類似の商標であるとし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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