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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「図案化文字の称呼認定」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第751号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第751号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「建築一式工事」
争点(論点)
図案化文字の称呼認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第751号・不服)は、本件商標と引用商標「建築一式工事」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図案化文字の称呼認定」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別記に表示したとおりの構成よりなり、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事」を指定役務として、平成9年3月18日に登録出願されたものである。

2.原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3074155号商標は、「アイ・アンド・アイ」の文字を書してなり平成4年9月28日登録出願、第37類「建築一式工事」を指定役務として同7年9月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。登録第3160416号商標(以下、これらをあわせて「引用商標」という。)は、別記に表示したとおりの構成よりなり、平成4年9月28日登録出願、第37類「建築一式工事」を指定役務として同8年5月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.審判請求理由の要約

本願商標は欧小文字「i」形状のものを極端に図案化し、一本のローソクのように縦長楕円の赤丸と肉太の青色棒線となる図形とアンドを意味する記号と一本のローソクのように縦長楕円の赤丸と肉太の緑色棒線となる図形からなるものであり、かつ、4色の色彩商標からなるもので、確かにローマ字の「i&i」の2字を型どったものであるが、&記号を挟む両側の図形は「i」を極端に図案化したものであって、到底特定の文字を表したものとは理解されず、創造的な一図形として認識されるのが自然である。

引用商標は「アイアンドアイ」と表わされたものと、「Ai&Ai」と判読できる文字からなる2件であり、本願商標とは外観及び観念において非類似であり、称呼においても本願商標は何らの称呼を生ずることのない図形からなるものであるから非類似である。

4.当審の判断

本願商標は、別記に表示したとおりの構成よりなるものであるが、その構成中の「&」で結合された部分について、請求人は、欧小文字「i」形状のものを極端に図案化し、一本のローソクをイメージさせる創造的な一図形と認識されるのが自然であると述べているのである。

他方、原審においては、近年では文字の図案化が盛んとなり商標を表す文字においても図案化された文字が使用されている実情から欧文字の「i」の文字と認められると認定したものである。

そこで、検討するに、本願商標は、英語の「and」を意味する記号の「&」を有しており、これは、この「&」記号の左右両側に有する語などをつなぐ役目を果たすものである。

そして、この「&」記号の左右両側には、縦長楕円の赤丸と、この赤丸がおさまるように上部を丸く窪みをつけた縦長の長方形(左は青色、右は緑色)の形状のものをまとまりよく組合わせて配してなるが、これは、請求人も述べているように欧小文字の「i」の形状を図案化したもので、まさにアルファベットの「i」の文字をレタリングしたものと看取されるものである。

レタリングは、宣伝や広告などでデザイン効果を考えてつくられた文字であって、より印象的効果を喚起させるために種々の表示方法をとりながら、情報あるいは意味伝達の働きを重要な機能とするものであり、この観点から本願商標を見ると、この「&」の左右両側に表わされた部分は、「i」の文字をレタリングしたものと容易に理解・認識されるとみるのが相当であるから、本願商標は、「アイアンドアイ」の称呼を生ずるものといわざるを得ない。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「アイアンドアイ」の称呼を生ずることは明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において異なり、観念については、ともに特定の意味を持たない造語と認められ比較することができないとしても、両商標は「アイアンドアイ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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