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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−22735(T2009−22735/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類「歯磨き」及び第44類「美容,理容,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,動物の美容,介護,医療用機械器具の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成20年2月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ダブル』の文字と『W ホワイトニング』の文字とを書してなるところ、『ダブル』及び『W』の文字は、商品の効能・効果を表示するものとして使用されており、また、その指定商品『歯磨き』や指定役務中『審美歯科の医業』との関係においては、『W(ダブル)ホワイトニング』の文字が商品の品質、役務の質を表示するものとして普通に使用されていることから、その指定商品及び指定役務中、例えば「美容、歯科医業」などに使用しても、取引者、需要者は『2倍の効果で白くする商品』『2倍の効果で白くする役務』であるとの意味合いを理解するにとどまり、商品の品質、役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審において通知した証拠調

当審において、請求人に対し、平成22年10月21日付けで別掲2のとおりの証拠調べ通知書を送付した。

4 証拠調べ通知に対する請求人の意見

請求人は、上記3の証拠調べ通知に対し、指定した期間内に何らの意見を述べていない。

5 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「ダブル」及び「W ホワイトニング」の文字からなるものである。

そして、該文字からなる本願商標は、別掲2の証拠調べ通知のとおり、その指定商品「歯磨き」及び指定役務中「歯科医業」について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、該文字を「2つの効果で歯を白くする歯磨き」及び「W(ダブル)ホワイトニングによる歯の治療」であるという商品の品質及び役務の質を表示したものと理解するに止まり、自他商品・役務識別標識として認識し得ないものと判断するのが相当である。

また、請求人は、上記3の証拠調べ通知に対し、何らの意見を述べていない。

したがって、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務中「2つの効果で歯を白くする歯磨き」及び「W(ダブル)ホワイトニングによる歯の治療」について使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の「歯磨き」及び上記役務以外の「歯科医業」「医業」「美容」について使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当するものといわなければならない。

よって、結論のとおり審決する。

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