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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−22735(T2009−22735/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2009−22735(T2009−22735/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2009−22735(T2009−22735/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類「歯磨き」及び第44類「美容,理容,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,動物の美容,介護,医療用機械器具の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成20年2月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ダブル』の文字と『W ホワイトニング』の文字とを書してなるところ、『ダブル』及び『W』の文字は、商品の効能・効果を表示するものとして使用されており、また、その指定商品『歯磨き』や指定役務中『審美歯科の医業』との関係においては、『W(ダブル)ホワイトニング』の文字が商品の品質、役務の質を表示するものとして普通に使用されていることから、その指定商品及び指定役務中、例えば「美容、歯科医業」などに使用しても、取引者、需要者は『2倍の効果で白くする商品』『2倍の効果で白くする役務』であるとの意味合いを理解するにとどまり、商品の品質、役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審において通知した証拠調

当審において、請求人に対し、平成22年10月21日付けで別掲2のとおりの証拠調べ通知書を送付した。

4 証拠調べ通知に対する請求人の意見

請求人は、上記3の証拠調べ通知に対し、指定した期間内に何らの意見を述べていない。

5 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「ダブル」及び「W ホワイトニング」の文字からなるものである。

そして、該文字からなる本願商標は、別掲2の証拠調べ通知のとおり、その指定商品「歯磨き」及び指定役務中「歯科医業」について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、該文字を「2つの効果で歯を白くする歯磨き」及び「W(ダブル)ホワイトニングによる歯の治療」であるという商品の品質及び役務の質を表示したものと理解するに止まり、自他商品・役務識別標識として認識し得ないものと判断するのが相当である。

また、請求人は、上記3の証拠調べ通知に対し、何らの意見を述べていない。

したがって、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務中「2つの効果で歯を白くする歯磨き」及び「W(ダブル)ホワイトニングによる歯の治療」について使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の「歯磨き」及び上記役務以外の「歯科医業」「医業」「美容」について使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当するものといわなければならない。

よって、結論のとおり審決する。

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