結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−21082(T2009−21082/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年1月4日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における平成21年10月30日付け、同年11月19日付け、同22年8月23日付け及び同23年2月10日付けの手続補正書により、最終的に、別掲2のとおりの商品に補正されたものである。
原査定において、以下の(1)ないし(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願は、第9類において広範な範囲にわたる商品を指定しているため、出願人が出願に係る商標をそれらの指定商品の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)本願に係る指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品、そのため、政令で定める商品及び役務の区分に従って第9類の商品を指定したものと認めることもできない商品、並びに、第9類に属さない商品を包含している。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(3)本願商標は、登録第2182162号商標及び登録第4415332号商標(以下「引用商標」という。)と、同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、別掲2のとおりの指定商品となった。
その結果、出願人が、本願商標の指定商品について、商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められ、本願は、同法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
そして、本願商標の指定商品は、商品の内容及び範囲が明確なものであって、かつ、第9類に属する商品のみを指定するものになったため、本願は、同法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
また、本願商標の指定商品は、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除され、引用商標に係る指定商品と類似しない商品になったため、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
したがって、本願が商標法第3条第1項柱書並びに第6条第1項及び第2項の要件を具備せず、また、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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