結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−18728(T2010−18728/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KOMIDORI」の文字を標準文字で表してなり、第20類「ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),植物の茎支持具,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,ベンチ」及び第21類「植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,植物栽培容器」を指定商品として、平成21年10月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『濃い緑色』の意味を有する語である「こみどり」をローマ字表記したにすぎない「KOMIDORI」の欧文字を標準文字で横書きしてなるところ、これをその指定商品中、例えば、濃い緑色の塗装を施された商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に当該商品の色(品質)を表示したものと理解するにとどまる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「KOMIDORI」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その読みといえる「こみどり」の語が、例えば「広辞苑 第六版」において、「【濃緑】濃い緑色。」と記載されている。
しかしながら、「濃緑」の語は、「色彩用語事典」(新紀元社 発行)、「日本の色辞典」(紫紅社 発行)、「色の名前」(角川書店 発行)及び「色名事典」(新紀元社 発行)といった色彩の名称に関する辞書類には記載されていないことからすれば、これが色彩を表す語として広く一般的に使用されるものとはいい難い。
そして、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の色彩を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の品質(色彩)を表示したものと認識させるものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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