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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−19606(T2010−19606/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−19606(T2010−19606/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「イークラブ」
争点(論点)
結合商標の称呼と識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−19606(T2010−19606/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「イークラブ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類「商品開発及び販売促進のための市場調査,商品の販売に関する情報の提供,電子商取引の利用促進のためのポイントの付与・蓄積・集計・管理及び清算,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第42類「ウェブサイトの作成又は保守」を指定役務として、平成22年2月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4561223号商標(以下「引用商標」という。)は、「イークラブ」及び「e−Club」の文字を二段に書してなり、平成11年11月19日に登録出願され、第9類、第35類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年4月19日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「SANYOeClub」(6文字目の「e」は髭付きの黒丸内に白抜き文字で表されている。)の文字よりなるところ、これより生じる「サンヨーイークラブ」の称呼は、若干冗長ではあるものの、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、その構成中、前半部分の「SANYO」の文字は、請求人の略称を表したものと認められ、当該文字部分に相応して「サンヨー」の称呼を生じるものである。

一方、後半部分の「eClub」の文字は、「インターネット上における会員用のサイト」程の意味合いを表す文字であって、指定役務との関係においては、役務の質(提供の方法)を表示するにすぎない識別力の弱い部分であると言わざるを得ず、また、該文字は、しばしば企業名又はその略称若しくはサイトの内容を表す文字と結合されて、以下の如く、「○○○eCLUB」、「○○○eくらぶ」等のように広く一般的に使用されていることが認められる。

(1)ヤマハ株式会社のウェブサイトにおいて、「MUSICeCLUB」(http://www.music-eclub.com/top/)の表示。

(2)サントリー株式会社のウェブサイトにおいて、「サントリーEクラブ」及び「サントリーEクラブの会員になろう!」との表示(https://ssl1.suntory.co.jp/apl/btc/cu/top)。

(3)生活クラブ生協連合会(生活クラブ事業連合生活協同組合連合会)のウェブサイトにおいて、「COOP生活クラブ生協eくらぶへ」及び「注文&新規会員登録はコチラです」の表示(http://www.seikatsuclub.coop/e-club/)。

そうとすれば、本願商標は、その構成全体をもって、「サンヨーが提供するインターネット上の会員用サイト」程の意味合いを認識し、把握されるとみるのが自然であり、これに接する取引者、需要者等が、「SANYOeClub」の文字より、殊更、請求人の略称である「SANYO」の文字部分を捨象し、「eClub」の文字部分のみをもって取引に資するとはいい難いというべきである。

よって、本願商標は、その構成文字全体に相応して「サンヨーイークラブ」の称呼のほか、「SANYO」の文字部分より、「サンヨー」の称呼を生じ、「イークラブ」のみの称呼は生じないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「イークラブ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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