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Trademark Appeal Case

「ふんわり」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第11847号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1本願商標

本願商標は、「ふんわり」の文字を書してなり、第25類 「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成10年4月22日に登録出願されたものである。

2原査定の理由

原査定は、「本願商標は、軽く柔らかいさまを意味する『ふんわり』の文字を書してなるから、これをその指定商品中、軽く柔らかい様子の商品であるカシミヤ製のセーター等に使用するときは、単に商品の品質を表示すにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定し、拒絶したものである。

3当審の判断

本願商標は、前記した文字よりなるところ「ふんわり」の文字は「ふわり」を強めた語であって、「柔らかくふくらんでいるさま。軽やかなさま。」を意味する語として広辞苑(株式会社「岩波書店」1998年11月11日第5版発行2389頁)に掲載されているほか日本語大辞典などにもあり、その用例にもみられるように、ものの状態を表わす語として広く親しまれていることが認められ、本願指定商品中の下着類、ベビー用の被服、セーター類においては、まさに、ふんわりとした出来映え、あるいは着心地感を表わしたものとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標をその指定商品中、前記の商品に使用するときは、それに接する需要者は、その商品の有する「柔らかくふっくらとし、軽やかなさま・状態」を誇張表示したものと理解・認識するにすぎず、単に商品の品質を表示するものというべきであって、本願商標は自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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