Trademark Appeal Case
結合商標の記述性と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2010−7281(T2010−7281/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「生活雑貨フェア」の文字を標準文字で表してなり、第35類「商品の展示会及び商品の見本市の企画・運営又は開催」を指定役務として平成20年12月25日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、「本願商標は、『生活雑貨フェア』の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の『生活雑貨』の文字は、『生活に使用するこまごまとした日用品』ほどの意味を有し、また、『フェア』の文字は『品評会,見本市,展示会,説明会』等を意味する英語『fair』の表音文字として、各文字とも広く一般に使用されている。さらに『生活雑貨』の文字が、商品の品質を表示する語として普通に使用されている。そうすると、前記各文字を一連に書してなる本願商標よりは全体として、『生活に使用する日用品の展示会・見本市』ほどの意味合いを容易に理解・認識させるものであり、これをその指定役務『商品の展示会及び商品の見本市の企画・運営又は開催』に使用しても、これに接する取引者・需要者は、『生活に使用する日用品の展示会及び生活に使用する日用品の見本市の企画・運営に関する役務』であると認識するに止まり、単に役務の質(内容)を表示するにすぎない商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号の該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「生活雑貨フェア」の文字を書してなるところ、その構成中「生活雑貨」の文字は、「生活に必要なこまごました品物」程の意味合いを容易に認識させるものであり、実際の取引においても、「生活雑貨」の文字は、前記意味合いを表す語として、百貨店や雑貨店、オンラインショップ等において、自己の取り扱いに係る商品を表示する際、広く一般に使用されている事実が別掲のインターネット及び新聞記事情報((ア)ないし(ウ))より窺えるものである。
また、「生活雑貨」に続く「フェア」の文字は、「定期市、見本市」等(広辞苑第6版)を意味し、例えば「中古車フェア」、「住宅フェア」のように、定期市、見本市における出品(出展)対象の商品等の語を冠して、当該商品の「定期市、見本市」等を表すものとして、広く採択、使用されている語である。
さらに、本願指定役務を提供する業界(主に見本市等を運営、企画する業界)においては、「生活雑貨」の語自体が、展示会等における出品対象の商品を表すものとして、実際にも使用されている事実(別掲(エ)ないし(ケ)を参照)も認められるところである。
そうすると、本願商標よりは全体として、「生活に必要なこまごました品物を集めた見本市」程の意味合いを容易に認識させるものであり、これを本願の指定役務中「日常生活に必要なこまごました品物を集めた展示会及び見本市の企画・運営又は開催」について使用しても、これに接する取引者・需要者は、「前記内容を主とする商品の展示会及び見本市の企画・運営に関する役務」であることを理解するに止まり、単に役務の質を表示するにすぎず、自他役務としての識別機能を果たさないものであり、また、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあると判断するのが相当である。
(2)請求人の主張について
なお、請求人は、「『生活雑貨』という語の形式的な意味は、『生活に使用する日用品』ではあるが、本来、『生活雑貨』という語そのものは存在せず、『生活雑貨』とは何を指すかは、この語からは不明である。また、『見本市』『展示会』の業界では『生活雑貨』という語は普通に用いられていない」旨主張する。
確かに「生活雑貨」の語全体としては、辞書に掲載されているものではないが、「生活」及び「雑貨」の語それぞれが持つ意味を合わせた「生活(に必要)こまごました日用品」を総称する語として、広く一般に使用されていること、上記(1)のとおりであり、また、インターネット検索エンジン「Google」が提供する「画像検索」(http://www.google.com/imghp?hl=ja&tab=wi)を利用して、「生活雑貨」の語を検索すると、「生活雑貨」を取り扱う店舗や「生活雑貨」を対象とする商品が数多く見受けられ、「生活雑貨」が具体的に「小物入れ、傘立て、ゴミ箱、食器類」等といった生活に必要なこまごました品物を指す語として使用されているものである(http://www.google.com/images?hl=ja&source=imghp&q=%E7%94%9F%E6%B4%BB%E9%9B%91%E8%B2%A8&gbv=2&aq=f&aqi=g1&aql=&oq=&gs_rfai=)。
さらに、「生活雑貨」の語は、本願指定役務を提供する業界において、出展対象の商品を表すものとして、普通に使用されている事実も認められること、上記(1)のとおりであるから、前記請求人の主張は採用することができない。
(3)まとめ
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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