Trademark Appeal Case
役務の質表示と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2010−7284(T2010−7284/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「おしゃれ雑貨フェア」の文字を標準文字で表してなり、第35類「商品の展示会及び商品の見本市の企画・運営又は開催」を指定役務として、平成20年12月25日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、「本願商標は、『おしゃれ雑貨フェア』の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の『おしゃれ』の文字は、『みなりや化粧を気のきいたものにしようとつとめること(出典:株式会社岩波書店 『広辞苑第六版』)』を、また、『雑貨』の文字は『雑多の貨物。また、こまごまとした日用品。(出典:株式会社岩波書店『広辞苑第六版』)』を意味し、『フェア』の文字は『品評会,見本市,展示会,説明会』等を意味する英語『fair』の表音文字として、各文字とも広く一般に使用されているものであり、また、『おしゃれ雑貨』の文字は、生活雑貨を取り扱う業界において普通に使用されているものである。そうすると、前記各文字を一連に書してなる本願商標よりは全体として、『おしゃれな雑貨の展示会・見本市』ほどの意味合いを容易に理解・認識させるものであり、これをその指定役務『商品の展示会及び商品の見本市の企画・運営又は開催』に使用しても、これに接する取引者・需要者は、『おしゃれな雑貨の展示会及びおしゃれな雑貨の見本市の企画・運営又は開催に関する役務』であると認識するに止まり、単に役務の質(内容)を表示するにすぎない商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号の該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「おしゃれ雑貨フェア」の文字よりなるところ、その構成中の「おしゃれ雑貨」の文字は、「おしゃれな雑貨」の意味合いを直ちに認識させるものであって、実際の取引においても、例えば、別掲の新聞記事及びインターネット情報((ア)ないし(ウ)を参照)の如く、前記意味合いを表す語として、普通一般に使用されていることが認められるものである。
さらに、「おしゃれ雑貨」に続く「フェア」の文字は、「定期市、見本市」等(広辞苑第6版)を意味し、例えば「中古車フェア」、「住宅フェア」のように、定期市、見本市における出品(出展)対象の商品等の語を冠して、当該商品の「定期市、見本市」等を表すものとして、広く採択、使用されている語である。
そして、別掲の新聞記事及びインターネット情報((エ)ないし(キ)を参照)によると、「おしゃれ雑貨」の語は、展示会等における出品対象の商品を表すものとして、使用されているものである。
そうすると、本願商標よりは全体として、「おしゃれな雑貨を集めた見本市」程の意味合いを容易に認識させるものであり、これを本願の指定役務中「雑貨を集めた展示会及び見本市の企画・運営又は開催」について使用しても、これに接する取引者・需要者は、「前記内容を主とする商品の展示会及び見本市の企画・運営に関する役務」であることを理解するに止まり、単に役務の質を表示するにすぎず、自他役務としての識別機能を果たさないものであり、また、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあると判断するのが相当である。
(2)請求人の主張について
請求人は、「拒絶査定において、『おしゃれ雑貨』の語は、『繊研新聞2004年9月22日、2001年9月8日号』に掲載されていることから、生活雑貨を扱う業界において普通に使用されている旨指摘しているが、本願商標の指定役務は、『第35類』『商品の展示会及び商品の見本市の企画・運営又は開催』であり、『服飾雑貨品、生活雑貨を扱う業界』とは異なる『見本市業界』であり、構成する需要者、取引者も異なる。また、前記、繊研新聞の僅か2号に掲載されているのみでは、『生活雑貨品を扱う業界においては普通に使用されている。』とは言えない」旨主張する。
しかしながら、本願商標構成中の「おしゃれ雑貨」の文字は、「おしゃれな雑貨」の意味合を直ちに認識させるものであって、生活雑貨を扱う業界のみならず、普通一般に使用されていること、上記(1)のとおりである。
さらに、「おしゃれ雑貨」の語は、当該見本市の出品(出展)対象の商品を表すものとして、普通に使用されている事実も認められること、上記(1)のとおりであるから、前記請求人の主張は採用することができない。
(3)まとめ
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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