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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示と識別力の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−5840(T2010−5840/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−5840(T2010−5840/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示と識別力の判断
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−5840(T2010−5840/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と識別力の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「インテンシブ リペア マスク」の片仮名文字と「Intensive Repair Mask」の欧文字を上下二段に書してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、平成20年4月17日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同23年2月8日付け手続補正書により、第3類「せっけん類,歯磨き,ヘアトリートメント,香料類」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『インテンシブ リペア マスク』と『Intensive Repair Mask』の文字を上下二段に、普通に用いられる方法で書してなるところ、本願商標は、その指定商品中『化粧品』との関係において、『顔などを集中的に直すパック用化粧料』程の意味合いを認識させるものであるから、本願商標をその指定商品中『パック用化粧料』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、パック用化粧料以外の化粧品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「インテンシブ リペア マスク」と「Intensive Repair Mask」の文字からなるところ、その構成中の「インテンシブ」「Intensive」の文字が、「集中的。」(広辞苑第六版)等を意味する語であり、「リペア マスク」及び「Repair Mask」の文字が、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「パック用化粧料」を意味する語であるとしても、これらの文字を結合した「インテンシブ リペア マスク」及び「Intensive Repair Mask」の文字から、原審説示のような「顔などを集中的に直すパック用化粧料」の意味合いを直ちに認識させるとはいい難いものであり、また、本願商標がその指定商品との関係において、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとはいえないものである。

そして、当審において職権により調査すると、本願商標は、請求人の取り扱いに係る商品,とりわけ商品「ヘアトリートメント」の出所表示として、実際に使用されている事実は見受けられるものの、本願商標の指定商品の業界において、本願商標が、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとはいえず、構成全体をもって、請求人の取り扱いにかかる商品の出所を表示するものと認識し把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、本願商標に接する需要者・取引者が、これを商品の品質を表示したものと理解・認識するとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

さらに、本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある商品については、全て削除されたものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとし本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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