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Trademark Appeal Case

称呼の類否と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−19155(T2010−19155/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「レチノエース」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年9月8日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において同22年8月25日付け手続補正書により第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」及び第5類「薬剤,防虫紙,乳糖,乳幼児用粉乳」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第3338030号商標(以下「引用商標1」という。)は、「RETINO」の欧文字を書してなり、平成7年2月7日登録出願、第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,デンタルフロス,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」を指定商品として同9年8月8日に設定登録され、その後、同19年8月14日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第4997394号商標(以下「引用商標2」という。)は、「レチノ」の片仮名と、「RETINO」の欧文字とを上下2段に書してなり、平成17年11月24日登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として同18年10月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1の類否について

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除され、その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しないものとなったから、これに係る本願の拒絶の理由は解消した。

(2)本願商標と引用商標2の類否について

本願商標は、前記1のとおり、「レチノエース」の片仮名文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表わされており、しかも、構成文字全体より生ずる「レチノエース」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、その構成中の「エース」の文字が、「トランプなどの1。第一人者。」の意味を有する外来語として一般に親しまれており、また、「優秀な、一流の、最高の」の意味を有する英語「ace」がその語源であるとしても、かかる構成においては、該文字部分が、商品の特定の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって特定の語義を有しない一体不可分の造語と認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に照応して、「レチノエース」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より、「レチノ」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものであるとした判断は、妥当なものではない。

(3)まとめ

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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