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結論

勝訴(請求認容)

結合商標の造語性

審判番号
不服2010−20998(T2010−20998/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり「SRGreen」の欧文字と「エスアールグリーン」の片仮名文字を二段に書してなり、第1類「融雪剤,植物成長調整剤類,肥料」を指定商品として、平成21年5月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、商品の記号、符号として容易に採択、使用され得る欧文字の二字『SR』と、色彩を表す『Green』の文字を、『SRGreen』と書してなるものであり、かかる商標を緑色からなる指定商品に使用しても、需要者をして何人の業務に係る商品であるかを、認識させることができないから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「SRGreen」の欧文字と「エスアールグリーン」の片仮名文字を二段に書してなるところ、欧文字及び片仮名文字の各構成文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさで、軽重の差なく書されたものであって、全体として外観上まとまりよく一体的に表されており、また、これより生ずると認められる「エスアールグリーン」の称呼も、格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、このような構成においては、本願商標を「SR」の文字と「Green」の文字とに分離してみなければならない特段の事情は見いだせない。また、「SRGreen」の文字及び「エスアールグリーン」の文字は、特定の成語としての意味合いを有するものではない。

してみれば、本願商標は、全体として一体不可分の造語として把握し、認識されるとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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