結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本願商標は、「いい湯」の文字を毛筆風に横書きしてなり、第43類及び第44類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成20年6月2日に登録出願されたものである。その後、指定役務については、当審における同22年5月20日付け提出の手続補正書により、第43類「飲食物の提供」及び第44類「あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『よい湯』程の意味合いを理解させる『いい湯』の文字を筆文字風の文字で普通に用いられる方法を脱しない程度に書してなるにすぎないから、このようなものをその指定役務中『入浴施設の提供』に使用しても、単に前記意味合いを理解させるに止まり、格別に自他役務の識別標識としての機能を果たす程のものではなく、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり補正された結果、これを補正後の指定役務について使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ということはできず、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれもなくなったものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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