Trademark Appeal Case
「メール」の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第15155号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「メール」及び「MAIL」の文字を上下二段に書してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真復写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成9年11月14日に登録出願されたものであるが、指定商品については、その後平成11年4月15日付手続補正書をもって、「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」に減縮補正しているものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、『メール』『MAIL』の文字を2段に普通に書してなるところ、上段の『メール』の文字は現代では『電子メール』の略として一般に広く認識されており(例えば、株式会社岩波書店発行広辞苑第四版2513頁、株式会社技術評論社発行パソコン用語辞典620頁)、その英語表記である『MAIL』の欧文字を下段に表したものと認められる本願商標をその指定商品中、例えば「パーソナルコンピュータ,コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ、携帯情報端末器、メール機能を有する携帯電話機」等に使用しても、上記電子メール及び電子メール関連機能を有したもの程度の意を認識させるに止まり、単に、商品の機能・品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品』に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「メール」及び「MAIL」の文字を上下二段に書してなるところ、「メール」及び「MAIL」の各文字は、「郵便、郵便物」を意味するもののほか、指定商品との関係においては、「電子メール(Eメール)」の略称として認識されているものである。(広辞苑第四版 株式会社岩波書店 1997年1月10日発行)
ところで、「電子メール」に関する新聞記事によれば「キャノン販売は企業内で自分あてに送られた留守番電話やファクシミリ、伝言メモ、電子メールの各情報を、電子メールの画面上で一括して管理できるようにするソフトを開発した。」(日経産業新聞 1997年6月26日発行)、「米パソコンソフトの大手、マイクロソフト社はアップル・コンピューター社製『マッキントッシュ』システム用の電子メールプログラム『インターメール』を買うことで同意した。」(日経産業新聞 1987年10月16日発行)、「システム設計会社のカスタム・テクノロジーは米レティックス社の電子メールソフトを日本語化、『RetixMailJ』として発売した。」(日経産業新聞 1991年8月30日発行)、などのように紹介されているものである。また、本願出願前の出願に係る公開特許公報(特開平11−27311)の発明の名称「情報処理装置および電子メール方法ならびに記録媒体」(キャノン株式会社が出願人)、同じく公開特許公報(特開平11−136278)の発明の名称「電子メールシステム、電子メール転送方法および電子メールプログラムを記録した記録媒体」等の記載の事実から、電子メールのコンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体が現実に存在するものである。
そうすると、「メール」及び「MAIL」の各文字を上下二段に表した本願商標をその指定商品中、例えば「パーソナルコンピュータ,コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ、携帯情報端末機、メール機能を有する携帯電話機」等に使用しても、これに接する取引者、需要者は上記コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体を有したもの程度の意を認識するに止まり、単に、商品の品質・機能を表示するにすぎず、商品の出所表示機能を果たし得ないものであり、前記商品以外の「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、同様の趣旨により拒絶した原査定は取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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