結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−15572(T2010−15572/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MEGAうす」の文字を標準文字で表してなり、第10類「避妊用具」を指定商品として、平成21年9月11日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第5226318号商標(以下「引用商標」という。)は、「MEGA」及び「メガ」の文字を2段に書してなり、平成20年12月17日に登録出願、第10類「コンドーム,その他の避妊用具」を指定商品として、同21年4月24日に設定登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「MEGAうす」の文字からなるところ、その構成各文字は、同大同書体、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
また、これより生ずる「メガウス」の称呼も、4音という極めて短いものであり、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、構成中の「うす」の文字が、指定商品との関係において、たとえ、「薄い(うすい)」の意味合いを暗示させる場合があるとしても、かかる構成においては、これに接する取引者、需要者が商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、殊更に「うす」の部分を省略して、「MEGA」の部分のみに着目し、当該部分から生ずる称呼をもって取引に資されるというよりも、むしろ、その構成全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものと認識、把握し、取引に資されるものとみるのが自然である。
そうすると、本願商標からは、「メガウス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「メガ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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