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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−16946(T2010−16946/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、濃紺地の四角形内に、「朝仕込み」、「豆乳」及び「濃厚仕立て、こくうましぼり」の文字を白抜きで3列に縦書きしてなり、第29類「豆乳」を指定商品として、平成21年6月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、簡単な正方形状の一色からなる背景図の中に、文字を配してなるが、『豆乳』の文字は、指定商品名で、『朝仕込み』及び『濃厚仕立て、こくうましぼり』は、指定商品との関係において『朝方に原料等を混ぜて詰めたもので、濃厚で旨いものに搾り作りあげた』程の意味合いを想起・認識させるに止まる品質表示で、これらの文字を普通に用いられる方法で書したものであるから、これを本願指定商品に使用しても、これに接する需要者は、上記意味合いの『豆乳』であると認識するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものである。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、濃紺地の四角形内に、「朝仕込み」、「豆乳」及び「濃厚仕立て、こくうましぼり」の文字を白抜きで書してなるものである。

そして、その構成中、「豆乳」の文字が指定商品を表示するもので、「朝仕込み」の文字が「朝に原料を混ぜてつめたもの」の意味合いを理解させるとしても、「濃厚仕立て、こくうましぼり」の文字部分について、「こくうましぼり」の文字がその指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい得ないものであり、また、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実を見出すこともできないから、原審説示の如く、「朝仕込み」及び「濃厚仕立て、こくうましぼり」の文字部分から「朝方に原料等を混ぜて詰めたもので、濃厚で旨いものに搾り作りあげた」程の意味合いを想起・認識させるに止まる品質表示であるとはいい難いものである。

そうすると、本願商標は、簡単な正方形とその指定商品の品質等を表示するものからなるとはいい難く、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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