結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−16677(T2010−16677/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「広報アナリスト」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成20年9月12日に登録出願された商願2008−75332に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成21年7月22日に登録出願されたものである。
その後、指定役務については、当審における平成23年3月9日付け手続補正書により、第35類「企業・行政機関等の組織の広報活動に関する評価・分析・助言に関する情報の提供,企業・行政機関等の組織の広報活動に関する市場調査に関する情報の提供」及び第41類「企業・行政機関等の組織の広報活動に関する資格検定試験の企画・運営又は実施,企業・行政機関等の組織の広報活動に関する資格検定試験の情報の提供,企業・行政機関等の組織の広報活動に関する知識の教授,企業・行政機関等の組織の広報活動に関するセミナーの企画・運営又は開催,教育・文化用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『官公庁・企業・各種団体などが、事業内容や活動状況を一般の人に広く知らせ、理解を求めること。』を意味する『広報』の文字と、『事象を分析し判断する専門家。』を意味する『アナリスト』の文字を書してなるものであり、全体として『企業や行政機関等の組織の広報活動に関する専門家』ほどの意味合いを理解させるものといえる。そうとすると、これを本願指定役務に使用しても、単に上記広報活動に関する専門家によって提供される役務であること、あるいは上記専門家に関する役務であることを認識するに止まるから、役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、全体として「官公庁・企業・各種団体などの組織の広報活動に関する分析家」程の意味合いを認識させるものであるから、これを、第35類の指定役務中「企業・行政機関等の組織の広報活動に関する評価・分析・助言、企業・行政機関等の組織の広報活動に関する市場調査」及び第41類の指定役務中「広報活動に関する分析家」を内容とする「電子出版物の提供、書籍の制作」に使用した場合には、役務の内容(質)を表示したものと理解させるに止まり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨の審尋を通知した。
本願商標は、前記1のとおり、「広報アナリスト」の文字よりなるところ、その構成中の「広報」の文字は、「官公庁・企業・各種団体などが、事業内容や活動状況を一般の人に広く知らせ、理解を求めること。」(三省堂発行「大辞林」)の意味を、「アナリスト」の文字は、「分析家。」(広辞苑第六版)の意味をそれぞれ有する語であり、これらの文字を結合してなる「広報アナリスト」の文字が、原審説示の如き「企業や行政機関等の組織の広報活動に関する専門家」の意味合いを理解させる場合があるとしても、補正後の指定役務との関係において、該文字が、直ちに特定の役務の質等を表示したものとは認め難いものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、「広報アナリスト」の文字が、本願指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、補正後の指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれもなくなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。