結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−6885(T2010−6885/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第12類及び第35類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年10月10日に登録出願された商願2008−82877に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同21年9月14日に登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、当審における平成22年4月2日付け及び同23年3月10日付け手続補正書において最終的に、第9類「電子応用機械器具及びその部品」及び第35類「電子応用機械器具及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第2374314号商標(以下「引用商標」という。)は、「FRIENDLY」の欧文字と「フレンドリー」の片仮名を2段に横書きしてなり、昭和63年10月28日登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品および附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成4年1月31日に設定登録され、その後、同14年2月12日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同15年2月12日に指定商品を第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」とする指定商品の書換登録がされ現に有効に存続しているものである。
本願商標の指定商品及び指定役務は、前記1のとおりの補正の結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除された。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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