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結論

勝訴(請求認容)

商標「PRIDE」と「ブライド」の結合商標の称呼観念(第4条第1項第11号|審判不服2010−6236(T2010−6236/J1))

審判番号
不服2010−6236(T2010−6236/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PRIDE」引用商標「ブライド」
争点(論点)
結合商標の称呼観念
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−6236(T2010−6236/J1)・不服)は、本件商標「PRIDE」と引用商標「ブライド」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼観念」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に表示するとおりの構成よりなり、第25類「スウェットシャツ,ジャケット」を指定商品として、平成21年1月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりであり、それぞれ、現に有効に存続している。

(1)登録第3084836号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ブライド」の片仮名文字と「PRIDE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成4年7月28日登録出願、第25類「洋服,コ―ト,セ―タ―類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,靴下,スカ―フ,手袋,ネクタイ,ずきん,帽子,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、同7年10月31日に設定登録され、その後、同17年8月16日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第5109404号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)に表示するとおりの構成よりなり、平成17年12月8日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」を指定商品として、同20年2月8日に設定登録されたものである。

(3)登録第5166963号商標(以下「引用商標3」という。)は、「PRIDE」の文字を標準文字で表してなり、平成19年6月6日登録出願、第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,布製身の回り品・うちわ・せんす・ガーター・靴下止め・ズボンつり・バンド・ベルト・腕止め・身飾品(「カフスボタン」を除く。)・衣服用き章(貴金属製のものを除く。)・衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)・衣服用バックル・衣服用ブローチ・帯留・ボンネットピン(貴金属製のものを除く。)・ワッペン・腕章・頭飾品・カフスボタン・ボタン類・つけづめ・つけまつ毛・ひげそり用具入れ・ペディキュアセット・まつ毛カール器・マニュキアセット・耳かき・携帯用化粧道具入れ・化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)・つけあごひげ・つけ口ひげ・ヘアカーラー(電気式のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同20年9月19日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめていうときには「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に表示するとおり、やや右に傾いた欧文字の「PR」と「DE」(「P」は「R」の、「D」は「E」の、それぞれ左部の上に重なっている)の間に、同じく、やや右に傾いた右拳で黒塗りの稲妻を握りしめた如きの図形を配した構成よりなるところ、近時、文字の一部を装飾的に図案化することが普通に行われている実情を考慮したとしても、当該図形部分が、特定の記号や具体的な欧文字を図案化したものとは直ちに認識し得ないものである。

そうすると、本願商標の構成中、中央に描かれた図形は、親しまれた既成の観念を想起し得ない図形として、認識、把握されるのが自然であるから、本願商標は、当該図形と左右の「PR」と「DE」の欧文字との組み合わせからなるものというべきであって、これよりは直ちに特定の称呼及び観念を生じないというのが相当である。

したがって、本願商標より、「プライド」の称呼及び観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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