結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−16156(T2010−16156/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エコート」及び「ECHOTE」の文字を二段に書してなり、第2類、第6類、第12類及び第40類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年6月9日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、当審における同22年7月16日付けの手続補正書により、第6類「ばね,建築用又は構築用の金属専用材料,座金・ナット・ボルト・ワッシャーその他の金属製金具」、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」及び第40類「金属の表面加工処理・その他の金属の加工」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4037372号商標及び登録第4656987号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除された。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標に係る指定商品と類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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