結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−23194(T2010−23194/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CIEL SPA AT SLS」の欧文字を横書きしてなり、第44類に属する願書記載の役務を指定役務とし、2008年10月6日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成21年4月3日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、原審における平成22年2月22日付け及び当審における同年10月14日付けの手続補正書により、最終的に、第44類「美顔・ボディケア・エステティックその他の美容(脱毛・痩身を含む。),美容に関する指導及び助言並びに情報の提供,セラピー治療用マッサージ,その他のマッサージ,マッサージに関する指導及び助言並びに情報の提供,アロマテラピーの提供,アロマテラピーの提供に関する指導及び助言並びに情報の提供,リフレクソロジーの提供,リフレクソロジーの提供に関する指導及び助言並びに情報の提供,健康管理に関する指導及び助言,バスタブを利用して行われる全身トリートメント・美顔・スキンケア・痩身・脱毛を主とするエステティック美容,バスタブを利用して行われる全身トリートメント・美顔・スキンケア・痩身・脱毛を主とするエステティック美容に関する指導及び助言並びに情報の提供,バスタブを利用して行われるマッサージ・アロマテラピー・リフレクソロジーの提供,バスタブを利用して行われるマッサージ・アロマテラピー・リフレクソロジーの提供に関する指導及び助言並びに情報の提供,美顔・ボディケア・エステティックその他の美容・理容・アロマテラピー・リフレクソロジー・健康診断・診察・マッサージのための予約の取り次ぎ又は代行,爪の美容,足の爪の美容,ヘアスタイリング,理容,理容に関する指導及び助言並びに情報の提供,物理療法又は理学療法による治療,入浴施設の提供及びそれに関する情報の提供,日帰り温泉施設の提供及びそれに関する情報の提供,温泉療法用施設の提供及びそれに関する情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願の指定役務の表示は、その内容及び範囲を明確とは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願の指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。