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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「エコ包装の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第18072号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第18072号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
エコ包装の記述性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第18072号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「エコ包装の記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「紙製包装用容器」、第20類「木製包装用容器,竹製包装用容器,プラスチックス製包装用容器」を指定商品として、平成10年8月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、一般に『ECO』『エコ』の文字が『環境に配慮した、環境に優しい』の意味合いの『ECOLOGY』『エコロジー』の略語として『エコマーク』『エコ商品』『エコショップ』『エコライフ』等広く用いられること、特に本願指定商品を含む各種包装用容器等の分野においては、環境に配慮した材料の利用や包装の簡素化等が時代の要請として、製造者、消費者の強い関心となっている事情に鑑みれば、本願商標に接する需要者がこれより、『環境に配慮した包装用容器』と直ちに認識するのは妥当といえるから、これを本願指定商品に使用しても単に商品の品質・機能を表示するにすぎない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、その出願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「ECO包装」及び「エコ包装」の文字を2段に書してなるところ、その構成中「ECO」及び「エコ」の文字は、「生態学、環境保護、自然保護運動」等を意味する「エコロジー(ecology)」(広辞苑掲載)の省略形として、例えば、「エコ商品」「エコマーク」「エコライフ」「エコショップ」「エコカー」等の如く、他の語に冠して、「地球の環境を汚さない」「地球に優しい」の意味合いで、極めて一般的に使用されているものである。

そして、近年、地球の環境が危機的な状況を見せつつあり、環境問題が社会問題として重要視される中で、包装用容器についても、有害な素材を使用しない容器の開発、容器の回収・再利用等が推し進められている実情にある。

そうしてみると、本願商標は、全体として「地球の環境を汚さない包装」程の意味合いを容易に理解・認識させるものと認められるから、これをその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、単に「材料や包装形態等について、地球の環境を汚さないことに配慮した包装用容器」であるという、商品の品質を表示するにすぎないものと認識するに止まり、自他商品を識別すべき標識とは認識しないといわざるを得ない。

なお、請求人は、「ECO包装」及び「エコ包装」の語は、世上一般に商品に使用され認識されている事実はなく、特定の観念を生じない造語というべきであり、包装用容器に使用しても、商品の品質、機能を表示するとは到底言えない旨主張するが、本願商標は、前記認定のとおり「地球の環境を汚さない包装」の意味合いを容易に理解させるものであるから、請求人の主張は採用できない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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