結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−7674(T2010−7674/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Network Abs Sensor」の欧文字と「ネットワークアブソセンサ」の片仮名を上下2段に横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年4月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Network Abs Sensor』の欧文字と、『ネットワークアブソセンサ』の片仮名を2段に書してなるところ、指定商品との関係において、『Abs』の文字は、『絶対の』等の意味合いを有する英語『absolute』の略語であると認められる。ところで、センサの一類型であるロータリーエンコーダ(回転角センサ)の出力形式に『アブソリュート(絶対値)型』があり、センサを取り扱う業界において、『アブソリュート型センサ』、『アブソコーダ』などの語の一部に『アブソ』の文字が用いられ親しまれている。また、近年のユビキタス社会の要請を受けて、分散したセンサをネットワーク化し、センサ情報を収集できるシステムが開発・販売されている実情が窺われ、本願商標をその指定商品中、「アブソリュート型センサ」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品が「ネットワークに接続されたアブソリュート型センサ」であると理解するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質(機能)、用途を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「Network」、「ネットワーク」及び「Sensor」、「センサ」の文字が、それぞれ「ネットワーク」及び「センサー、感知器」として一般に理解されて使用され、また、同じく「Abs」の文字に関連する「abs.」の語が、「絶対の」等の意味を有する「absolute」の略語と理解される場合があるとしても、「Network Abs Sensor」の欧文字と「ネットワークアブソセンサ」の片仮名を上下2段に、全体としてまとまりよく、それぞれ一連に表したその構成からは、原審で説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難いものである。
さらに、当審において調査しても、本願の指定商品を取り扱う業界において、当該「Network Abs Sensor」及び「ネットワークアブソセンサ」の文字が、商品の品質などを表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質などを表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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