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Trademark Appeal Case

商標の使用意思の疑義

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−7392(T2010−7392/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年6月29日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、当審における平成22年5月17日付け及び平成23年2月10日及び同年3月11日付け手続補正書によって、最終的に、第35類「履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,壁紙その他の紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製壁材・金属製タイルその他の建築用又は構築用の金属製専用材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,陶磁製壁材・陶磁製タイルその他の陶磁製建築専用材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,れんが及び耐火物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,リノリューム製床材その他のリノリューム製建築専用材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プラスチック製壁材・プラスチック製タイルその他のプラスチック製建築専用材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,合成建築専用材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,しっくいの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,石灰製の建築用又は構築用の専用材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,石こう製の建築用又は構築用の専用材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建造物組立てセットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,木材の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,石材の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築用ガラスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,浴槽類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,屋内用ブラインド・カーテン及び敷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,表札の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガラスの飛散防止・紫外線の遮蔽用のプラスチックフィルム及びポリエステルフィルムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,塗料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,防湿剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,木材防腐油の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,つや出し剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、以下の(1)ないし(3)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願の小売等役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(2)本願に係る指定役務の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(3)本願商標は、登録第673278号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第1455464号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第2153136号商標(以下「引用商標3」という。)、登録第2187714号商標(以下「引用商標4」という。)、登録第2187715号商標(以下「引用商標5」という。)、登録2187716号商標(以下「引用商標6」という。)、登録第2207557号商標(以下「引用商標7」という。)、登録第2207558号商標(以下「引用商標8」という。)と同一又は類似の商標であって、類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審における審尋

当審において、請求人に対し、補正後の指定役務中「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,浴槽類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、依然として、商標法第4条第1項第11号に該当し、同指定役務中「ガラスの飛散防止・紫外線の遮蔽用のプラスチックフィルム及びガラスフィルムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の表示は、未だ、その内容及び範囲が明確とは認められないから、本願は、依然として、商標法第6条第1項の要件を具備しない旨の審尋を通知した。

4 審尋に対する請求人の回答

請求人は、平成23年2月10日付け及び同年3月11日付け手続補正書を提出し、指定役務を補正した。

5 当審の判断

(1)商標法第3条第1項柱書について

当審において、請求人(出願人)が提出した平成22年5月17日付け手続補正書及び同年5月18日付け手続補足書によれば、請求人は、その指定役務に係る業務を行っていることが認められるから、請求人が本願で指定する小売等役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義はなくなったものと認められる。

その結果、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。

したがって、本願が、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

(2)商標法第6条第1項について

本願の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確なものとなった。

その結果、本願の指定役務は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。

したがって、本願が、商標法第6条第1項の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は解消した。

(3)商標法第4条第1項第11号について

ア 引用商標3ないし8について

商標登録原簿の記載によれば、引用商標3の商標権は、平成21年7月31日に商標権の存続期間が満了したことにより消滅し、その抹消登録が平成22年4月7日になされているものである。

同じく、引用商標4ないし6の商標権は、平成21年11月28日に商標権の存続期間が満了したことにより消滅し、その抹消登録が平成22年8月25日になされているものである。

同じく、引用商標7及び8の商標権は、平成22年1月30日に商標権の存続期間が満了したことにより消滅し、その抹消登録が同年10月20日になされているものである。

イ 引用商標1及び2について

本願商標の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び2の指定商品と類似の役務については、すべて削除されたと認められる。

その結果、本願商標の指定役務は、引用商標1及び2の指定商品と類似しない役務になったと認められるものである。

ウ まとめ

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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