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Trademark Appeal Case

称呼共通でも外観観念で非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−19762(T2010−19762/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「宗々」の漢字及び「SOUSOU」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第43類「イタリア料理・和食を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成21年9月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「葱葱」の文字を横書きしてなる登録第4617520号商標(以下『引用商標1』という。)、「SOU奏」の文字を標準文字で表してなる登録第4837097号商標(以下『引用商標2』という。)及び別掲のとおりの構成態様からなる登録第4927174号商標(以下『引用商標3』という。)と『ソウソウ』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(以下、「引用商標1ないし3」をまとめていうときは、「引用各商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、「宗々」の漢字及び「SOUSOU」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、下段の欧文字部分は、上段の漢字の読みを特定したものと無理なく認識させるものであるから、それぞれの構成文字に相応して、「ソウソウ」の称呼を生ずるものであり、また、観念については、特定の意味合いを想起させるものではないとみるのが相当である。

他方、引用商標1は、「葱葱」の漢字を書してなり、該文字に相応して「ソウソウ」の称呼を生ずるものであり、また、その構成文字である「葱」の漢字の有する意味より、「(野菜の)ネギ」の観念を生ずるものとみるのが相当である。

同じく、引用商標2は、「SOU奏」の文字を表してなり、該文字に相応して、「ソウソウ」の称呼を生ずるものであり、また、その構成文字である「奏」の漢字の有する意味より、「(音楽を)奏でる」程の意味合いを想起させるものとみるのが相当である。

同じく、引用商標3は、別掲のとおり、丸角四角形の枠内に、「HERBAL DINING」の欧文字と、「草々」の漢字及び渦巻きと思しき図形とを表してなるところ、その構成中「HERBAL DINING」及び「草々」の文字部分に相応して、「ハーバルダイニングソウソウ」の称呼を生ずるものであるが、「HERBAL DINING」及び「草々」の文字と渦巻きと思しき図形とを常に一体的に把握しなくてはならない特段の事情も見出すことはできないものであるから、その構成中の、中央に大きく表された「草々」の文字部分に相応して「ソウソウ」の称呼をも生じ、また、「手紙文の末尾に添えて、取り急いで走り書きした意を表す語」(広辞苑第6版)の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用各商標とを比較すると、本願商標から生ずる「ソウソウ」の称呼と引用商標3から生ずる「ハーバルダイニングソウソウ」とは、「ハーバルダイニング」の有無に顕著な差異を有していることにより、両称呼は明らかに聴別し得るものである。

また、本願商標と引用各商標とは、「ソウソウ」の称呼を共通にするものの、外観上は明確に区別し得るものであり、観念についても、前記したとおり区別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用各商標は、称呼については共通であるとしても、外観において顕著な差異を有しており、観念についても区別し得るものであるから、本願商標と引用各商標をその指定役務に使用しても、役務の出所について誤認混同を生ずるおそれはないものであり、本願商標と引用各商標とは、それぞれ非類似の商標であるといわざるを得ないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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