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Trademark Appeal Case

著名商標の防護標章の混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−6950(T2010−6950/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願の標章は、登録第2697682号の防護標章として登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本願標章

本願標章は、別掲のとおり「スーパードライ」の文字を横書きしてなり、第5類、第16類、第20類、第21類、第25類、第27類ないし第34類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、登録第2697682号(以下「原登録商標」という。)の防護標章登録出願として、平成19年9月13日に登録出願されたものであるが、その後、第29類及び第30類の指定商品については、原審における同20年12月1日付け及び第33類の指定商品については、当審における同22年5月6日付けの手続補正書により、それらの手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原登録商標

原登録商標は、別掲のとおり「スーパードライ」の文字を横書きしてなり、平成元年9月8日に登録出願、第28類「ビール」を指定商品として同6年10月31日に設定登録、同17年8月17日に指定商品を第32類「ビール」とする指定商品の書換登録がなされたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願標章は、他人がこれをその指定商品に使用しても、商品の出所について、混同を生じさせる程に需要者の間に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しない。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願標章は、別掲のとおり、原登録商標と同一の構成よりなり、請求人が原登録商標の権利者と同一人であることは、その標章を表示した書面及び商標登録原簿の記載から明らかである。

そして、原登録商標は、請求人が指定商品「ビール」について昭和62年に発売以来急速に販売数を増やし、当該商標を使用したビール「スーパードライ」の年間販売箱数は2006(平成18)年まで18年連続1億箱を越え、1998年には我が国ビール市場で40%近いシェアに達し、我が国をはじめ1999年の世界のビールブランド別販売量ランキングでは「スーパードライ」が第3位となっている(2007年会社案内、甲第7号証、甲第11号証、甲第14号証)。

また、「スーパードライ」は、発売開始後20年の2007(平成19)年及び翌2008年においてもビールの売上第1位を占め(甲第18号証、甲第22号証 )、発売以来、テレビ、全国紙・地方紙の新聞広告等により全国的かつ大々的に継続して宣伝、広告がなされたことなどの事実が、請求人の提出した甲各号証から認められる。

そうすると、原登録商標は、請求人が「ビール」について使用する商標として、取引者、需要者の間に広く認識されているものということができる。

さらに、本願標章の指定商品と原登録商標の指定商品とは、同じ食品関係の商品が多く含まれていること、その需要者が共に一般の需要者のものが多いこと、近年、企業は多角経営化ないし異業種への進出の傾向にあること、及び実際に請求人のグループ会社が医薬品、文房具、食器、Tシャツ、帽子、エプロン、ぬいぐるみ及びおもちゃなどの商品を取り扱っていることを総合勘案すると、原登録商標と同一態様からなる本願標章が他人によって本願の補正後の指定商品について使用された場合、これに接する取引者、需要者は、その商品が請求人の業務に係る商品であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。

したがって、本願標章が商標法第64条に規定する要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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