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結論

勝訴(請求認容)

商標「神戸吟撰物語」の地名結合商標の品質誤認(第4条第1項第16号|審判不服2010−17244(T2010−17244/J1))

審判番号
不服2010−17244(T2010−17244/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「神戸吟撰物語」
争点(論点)
地名結合商標の品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−17244(T2010−17244/J1)・不服)は、本件商標「神戸吟撰物語」について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名結合商標の品質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「神戸吟撰物語」の文字を標準文字で表してなり、第29類「乳製品,食肉,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,納豆,カレー・シチュー又はスープのもと,肉又は肉製品を主材とする惣菜,野菜又は野菜の加工品を主材とする惣菜」を指定商品として、平成21年2月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に、兵庫県神戸市を想起させる『神戸』の文字を有するから、これを本願指定商品中『兵庫県神戸市産の商品』以外の商品に使用するときは、その商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「神戸吟撰物語」の漢字6文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ及び同間隔で、まとまりよく一体的に表されているものである。

そして、本願商標の構成中「神戸」の文字は、例えば、広辞苑第六版(株式会社岩波書店 発行)によれば、「兵庫県の南東部、大阪湾に面する市。県庁所在地。政令指定都市の一つ。日本有数の貿易港で、阪神工業地帯の中核。人口152万5千。」と説明され、広く知られた地名ということができるが、「吟撰物語」の文字と結合された構成である本願商標において、その指定商品との関係を考慮すれば、該商品の産地若しくは販売地又は品質を直接的又は具体的に表示するものとして、一般に理解、認識させるものということはできない。

そうすると、本願商標は、その構成全体をもって一体的に把握される特定の語義を有しない一種の造語であると認識されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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