結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「豆乳」を指定商品として、平成21年6月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、簡単な正方形状のものの中に、さらに斜めに小さく正方形状のものを挿入した構成の図の中に、文字を配してなるが、『豆乳』の文字は、指定商品名で、『朝仕込み』及び『こくうま仕立て』は、指定商品との関係において『朝方に原料等を混ぜて詰めたもので、濃厚で旨いものに作りあげた』程の意味合いを想起・認識させるに止まる品質表示で、これらの文字を普通に用いられる方法で書したものであるから、これを本願指定商品に使用しても、これに接する需要者は、上記意味合いの『豆乳』であると認識するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものである。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、赤地の四角形内に、白抜きで、四角形の右下に滴と思しき形状を伴う図形をやや斜めに持ち上げて表し、該白抜き図形の中に「朝仕込み」及び「豆乳」の文字を上下2段に横書きで書し、赤地四角形の下部に「こくうま仕立て」の文字を白抜きで横書きしてなるものである。
そして、その構成中、「豆乳」の文字が指定商品を表示するもので、「朝仕込み」の文字が「朝に原料を混ぜてつめたもの」の意味合いを理解させるとしても、「こくうま仕立て」の文字について、「こくがあって旨くつくりあげた」程の意味合いを暗示させる場合があるものの、その指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実を見出すことができず、また、構成中の滴を伴う図形については、輪郭図形として普通に用いられているものとはいい得ないものである。
してみれば、前記文字に該図形を組合せた本願商標全体からは、原審説示の如く「朝方に原料等を混ぜて詰めたもので、濃厚で旨いものに作りあげた豆乳」を認識させるにすぎないものとはいい難いものであり、該図形との組合せと相まって特徴を有するものである。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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