結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−19868(T2010−19868/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「深山栗」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成21年9月10日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同22年5月6日付け手続補正書により、第30類「栗の風味を有してなる菓子及びパン」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、次の(1)及び(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第261517号商標(以下「引用商標1」という。)
引用商標1は、「みやま」の文字を縦書きにしてなり、昭和9年7月18日に登録出願、第47類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年1月29日に設定登録、その後、平成17年10月12日に指定商品を第29類、第30類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4686095号商標(以下「引用商標2」という。)
引用商標2は、「みやま」の文字を標準文字で表してなり、平成14年2月19日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年6月27日に設定登録がなされたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「深山栗」の文字を、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表してなり、その構成文字全体から生ずる「ミヤマクリ」又は「ミヤマグリ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものであって、全体として「奥深い山で採れる栗」の如き意味合いを想起させるものである。
そして、たとえ「栗」が本願の補正後の指定商品の原材料であるとしても、本願商標は、上記の態様からすれば、その構成中「栗」の文字が商品の原材料を表示したものと認識させるというより、むしろ、その構成全体が一体不可分のものと認識させるものと判断するのが相当である。
さらに、本願商標は、殊更その構成中の「栗」の文字部分を捨象し、「深山」の文字部分のみをもって取引に資されるというべき事情も見いだすことはできない。
そうとすると、本願商標は、その構成全体が一体不可分のものと認識させるものといわなければならない。
してみれば、本願商標の構成文字中「深山」の文字部分のみをとらえ、その上で、本願商標と引用商標1及び引用商標2とが同一又は類似の商標であるとした原査定は妥当なものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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