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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−25530(T2010−25530/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−25530(T2010−25530/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−25530(T2010−25530/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「光り墓」の文字を横書きしてなり、第19類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成21年11月26日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成22年11月12日付けの手続補正書により、第19類「墓石,墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『光り墓』の文字を普通に用いられる方法で横書きにしてなるところ、本願商標に係る指定商品との関係においては、その構成全体から容易に『光る(光を放つ)墓』程の意味合いを看取、把握させるものであるから、これをその指定商品中、前記意味合いに照応する商品(例えば『光る墓石』)に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、これを自他商品の識別標識として認識するというよりはむしろ、商品の品質を表示したものとして認識するにとどまるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「光り墓」の文字を横書きしてなるところ、「広辞苑第6版」(株式会社岩波書店 2008年1月11日発行)によれば、その構成中の「光り」の文字は、「光ること。また、光るもの。」の意味を、「墓」の文字は、「墓碑。墓石」の意味をそれぞれ有するとしても、前記した構成からなる本願商標は、本願の指定商品との関係において、特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものである。

そして、当審において調査するも、本願の指定商品である「墓石,墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)」において、「光る(光りを放つ)墓石」等の商品の存在が確認できなかったことに加え、「光り墓」の文字が、上記指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

一方、請求人の提出した平成22年11月15日付けの手続補足書中の資料4によれば、「光り墓」の文字は、請求人であるフォースプレイス株式会社が輸入・販売するデザイン墓石の名称として、使用されている事実が認められる。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものとして認識させるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当であり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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