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Trademark Appeal Case

創傷絆の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−13500(T2010−13500/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「創傷絆」の文字を横書きしてなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年3月19日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における平成22年1月21日付け手続補正書によって補正された結果、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,防虫紙,乳幼児用粉乳」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『創傷絆』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、その構成中の『創傷』の文字は、『身体の一部を傷つけられてできた傷』の意味を有し、また、『絆』の文字は、『きずな、つなぎとめる、絆創膏(ばんそうこう)』の意味を有することから、商標全体としては『創傷用の絆創膏(ばんそうこう)』程の意味合いを表すものと容易に看取されるものであって、これを本願指定商品中『ばんそうこう』に使用しても、これに接する取引者・需要者に『創傷用の絆創膏(ばんそうこう)』であることを認識させるにすぎず、単に商品の品質、用途を表示するものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「創傷絆」の文字を書してなるものである。

そして、その構成中の「創傷」の文字は、「身体の一部をきずつけられてできたきず。」(「広辞苑第六版(株式会社岩波書店)」)を意味する語で、「絆」の文字は、「きずな。つなぎとめる。」(「広辞苑第六版付録(株式会社岩波書店)」)の意味を有するとしても、本願商標の構成文字全体をもって、直ちに原審説示の如き「創傷用の絆創膏」程の意味合いを表すものとして理解されるとはいい難く、また、一般に、創傷面の被覆に用いるものは「絆創膏」と称されているところ、当審において職権をもって調査するも、「創傷絆」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識することはないとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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