結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−20927(T2010−20927/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「渋谷米」の文字を標準文字で表してなり、第30類「米」を指定商品として、平成21年2月23日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『渋谷米』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『渋谷』の文字は、東京都渋谷区を表し、また、『米』の文字は、指定商品との関係において、品質を表したものと認める。そうとすれば、本願商標は、産地を表した『渋谷』の文字と商品の品質を表したものと認められる『米』の文字とを組み合わせてなると容易に認識、理解されることから、これを本願指定商品に使用しても、取引者・需要者をして東京都渋谷区産の商品(米)又は東京都渋谷区で販売される商品(米)を認識するにすぎず、単に商品の産地・販売地、品質を表すに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「渋谷米」の文字を書してなるところ、構成中の「渋谷」の文字が東京都の地名であり、「米」の文字が指定商品の普通名称を表すものであるとしても、「渋谷」は「東京都23区の一つ。渋谷駅付近は交通の結節点で、副都心の一つとして繁栄。」(広辞苑)を表すものとして広く知られている語であり、該地域が米の産地ではないことは周知の事実といえるから、本願商標から、東京都渋谷区を産地とする米を理解、認識させるとはいい難いものである。
また、米等の農作物については、産地が品質表示として重要であって、通常、販売地を表示することはないから、東京都渋谷区で販売されている米を表すものともいい難い。
さらに、当審において、職権を持って調査したところ、「渋谷米」の語が本願の指定商品との関係において、その商品の産地、販売地、品質を具体的に表すものとして、取引上一般に使用されている事実は発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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