Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2010−7519(T2010−7519/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年7月22日に登録出願された商願2008−59583に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同21年4月8日に登録出願され、その後、指定商品については、同22年4月8日受付の手続補正書により、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。
2 引用商標
(1)登録第4756552号商標(以下「引用商標1」という。)は、「W DIVINE」の文字を標準文字で表してなり、平成15年2月24日に登録出願、第14類、第18類、第24類及び第25類に属する別掲2に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年3月19日に設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4767431号商標(以下「引用商標2」という。)は、「DIVINE」の文字を標準文字で表してなり、平成15年2月24日に登録出願、第14類、第18類、第24類及び第25類に属する別掲3に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年4月30日に設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、黒塗りの円状の図形内に白抜きで表された「D」の文字に連ねて「iViNE」の欧文字を書し、その下に小さな文字で「LIGHT」の欧文字を書してなるものであるところ、構成中の「D」の文字及びこれに連なる「iViNE」の文字は、その構成から、「神の、天来の、神聖な」の意味を有する英語「divine」に通じる「DiViNE」の文字として認識されるものとみるのが自然である。
そして、「DiViNE」及び「LIGHT」の語は、上下二段に分けて書されている上に、文字の大きさが顕著に異なり、視覚的に分離して看取されることがあるとするのが相当であるから、当該「DiViNE」の文字部分を捉えて取引に資する場合も少なくないといえるものである。
してみれば、本願商標は、その構成全体から「ディバインライト」の称呼を生ずるほかに、「DiViNE」の文字に相応して「ディバイン」の称呼をも生ずるものであり、「神の」という程の観念を生ずるものである。
一方、引用商標2は、「DIVINE」の文字からなるものであり、「ディバイン」の称呼及び「神の」という程の観念を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標2とは、外観において相違するとしても、称呼及び観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品と同一又は類似するものである。
なお、請求人は、「登録第5123097号商標を所有しており、これは引用商標1及び引用商標2とは非類似と判断されているところ、本願商標はこれをロゴ化したものである」旨述べるとともに他の登録例を挙げ、本願商標もこれらと同様に登録されるべきである旨主張しているが、これら登録例は、商標の具体的構成において、本願商標とは事案を異にするものであって、本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適当でなく、かつ、本願商標と引用商標の類否の判断は、当該出願に係る商標と他人の登録商標(引用商標)との対比において、個別・具体的に判断すべきものであり、過去の登録例に拘束されることなく検討されるべきものであって、本件商標については、前記認定のとおりであるから、請求人の主張を採用することはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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