sokuhyo弁理士法人WATT 監修

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結論

勝訴(請求認容)

芸名の著名性判断

審判番号
不服2010−24710(T2010−24710/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「絢香」の文字を横書きしてなり、第33類「日本酒」を指定商品として、平成21年4月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、研音・WARNER MUSIC JAPANに所属する、大阪府守口市出身のシンガーソングライターとして知られている『絢香』の文字よりなるものであり、かつ、その者の承諾を得たものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。ただし、出願人が、本願商標を自己の商標として採択するにあたり、上記の者の承諾を得ていることを証明した場合には、この限りではない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「絢香」の文字を書してなるところ、原審説示の「絢香」については、大阪府出身のシンガーソングライターとして、平成18年にデビューシングルを発表後、複数の作品(楽曲)をヒットさせ、テレビ出演、音楽ライブ等の音楽活動を行っていたことが認められる。特に、本願商標の登録出願時の平成21年には、俳優の水嶋ヒロ氏との結婚、病気治療のため歌手活動休止などに関する報道も含めて、新聞等でも紹介されている状況からみて、ある程度知られていた芸名といえるが、前記シンガーソングライターは、平成21年末をもって、病気治療のため期限を設けず歌手活動を休止したため、その後は、各種メディアにおいて紹介される機会も減少しており、休止から1年以上経過した現在もその活動は再開されていない。

そして、「絢香」の文字は、女性の名前として、「2010年に人気だった名前ベスト1000・女の子」と称するウェブサイトにおいて314位(http://5go.biz/sei/ninki2.htm)、「平成名前事典」と称するウェブサイトの「平成15年(2003)生まれ 名前ランキング(女性・女の子)」の項において422位(http://www.namaejiten.com/h15/girl01.html)と高順位であり、一般女性の名前として親しまれているものといえる。

また、構成中の「絢」の文字は「色糸をめぐらしてとりまいた模様。模様があって美しいさま。」(漢字源改訂第四版 学習研究社)の意味、「香」の文字は「よいかおり」(広辞苑)の意味を有する語であることよりすると、指定商品である「日本酒」との関係においては、「美しい香り」ほどの商品の香りのイメージを表したものと認識されることも少なくないものといえる。

そうとすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、直ちに前記シンガーソングライターの芸名を想起するとは言い難く、また、本願商標をその指定商品に使用することが前者の人格権を毀損することになるものとも認めがたい。

してみれば、本願商標は、他人の著名な芸名にあたるということはできないから、これを理由に本願商標を商標法第4条第1項第8号に該当するものと認定した原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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