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Trademark Appeal Case

称呼類似性による類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第11378号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第14類「身飾品,時計,記念カップ,記念たて」を指定商品として、平成8年11月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用登録商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第1443325号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第20類「家具、畳類、建具、屋内装置品、屋外装置品、記念カップ類、葬祭用具」を指定商品として、昭和50年9月26日登録出願、同55年11月28日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3245313号商標(以下「引用B商標」という。)は、「MA−JI」の文字と「マージ」の文字とを上下2段に書してなり、第26類「組みひも,ボタン類,被服用はとめ,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留め,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,腕止め,頭飾品,靴飾り(貴金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成4年7月15日登録出願、同9年1月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるものであるところ、欧文字の「MA」と「JI」をハイフンで結合したものと理解されるとみるのが相当である。

そして、本願商標は、全体として、特定の読みをもって親しまれた外来語等を表すものとは認められないところから、これに接する取引者、需要者は、「マジ」、「マージ」、「マジー」などのように、ローマ字読み風にした称呼をもって、商品の取引に当たる場合が多いとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応した「マジー」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

(2)引用A商標

引用A商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の片仮名文字部分は、図案化された欧文字部分の読みを特定したものと理解されるというのが相当であるから、引用A商標は、その構成文字に相応して「マジー」の称呼を生ずるものである。

(3)本願商標と引用A商標との比較

本願商標は、その構成文字より「マジー」の称呼をも生ずるものであり、引用A商標もその構成文字より「マジー」の称呼を生ずること前記したとおりであるから、両商標は、「マジー」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、同一又は類似の商品について使用するものである。

(4)したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。

なお、請求人は、審判請求の理由中で、引用した各登録商標の商標権につき、その権利者と譲渡交渉中である旨述べていたところ、引用B商標については、その商標権が請求人(出願人)に移転され、その登録が平成11年4月23日になされていることは、商標登録原簿の記載に徴し、認め得るところであり、この点においては、引用B商標を引用し、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消したものであるが、本願商標と引用A商標との関係においては、原査定の拒絶の理由は解消しないままであったので、審判長は、平成11年9月6日付審尋書をもって、上記に関し回答を求めたところ、相当の期間を経過するも、何らの応答もないものであり、前記認定のとおり、本願商標と引用A商標とは、商標及び指定商品において類似するものである。

よって、結論のとおり審決する。

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