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結論

敗訴(請求棄却)

商標「エコ紙ボトル」のエコ紙ボトルの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2010−9866(T2010−9866/J1))

審判番号
不服2010−9866(T2010−9866/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「エコ紙ボトル」
争点(論点)
エコ紙ボトルの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2010−9866(T2010−9866/J1)・不服)は、本件商標「エコ紙ボトル」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「エコ紙ボトルの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エコ紙ボトル」の文字を標準文字で表してなり、第16類「紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙類,文房具類,印刷物」及び第20類「プラスチック製の包装用容器,プラスチック製きょう木,プラスチック製包装用葉,プラスチック製栓,プラスチック製ふた,木製の包装用容器(「コルク製栓・木製栓・木製ふた」を除く。),竹製の包装用容器,コルク製栓,木製栓,木製ふた」を指定商品として、平成21年1月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中『エコ』の文字は、『(エコロジーの略)環境に配慮すること。』の意味を有する語として、また、『ボトル』の文字は、『瓶。』の意味を有する語として、いずれも一般に広く親しまれている外来語であるから、構成全体として『環境に配慮した紙を使用した瓶』程の意味合いを容易に理解、認識させるものであるところ、『環境に配慮した紙』が、『エコ紙』と一般に称され、本願の指定商品を取り扱う市場において、当該紙を使用した商品が多数存在することを勘案すると、本願商標を、その指定商品中『環境に配慮した紙を使用した瓶の形状をした包装用容器』に使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の指定商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「エコ紙ボトル」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「エコ」の文字は、「(エコロジーの略)環境に配慮すること。『生態』『環境』『環境保護』を意味する接頭語。」の意味を有するものであり、「ボトル」の文字は、「瓶。」の意味を有する(いずれも、「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)語として知られているものである。また、「紙」の文字は、その指定商品との関係からすれば、例えば、「紙コップ」や「紙袋」などのように、紙製のものを表す語といえるものであるから、本願商標は、「環境に配慮した紙製のボトル」との意味合いを容易に理解、認識させるものというのが相当である。

さらに、昨今では、環境保護に対する意識の高まる中、環境に配慮した様々な商品が開発されており、このような商品は、一般的に「エコグッズ」あるいは「エコ製品」などと称されているところ、ある商品に「エコ」の文字を付して、例えば、環境に配慮した食器は「エコ食器」、環境に配慮した紙は「エコ紙」というように「エコ○○」と称されている実情にある。

してみれば、本願商標をその指定商品中「環境に配慮したボトル状の紙製包装用容器」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、該商品が「環境に配慮した紙製のボトル状の商品」であるとの意味合いを理解するにとどまるというのが相当であるから、単に、商品の品質、形状等を表示するにすぎないものである。

なお、請求人は、「本願商標の査定時においてもなお、業界内において普通に使用されていない以上、識別力は十分ある」と主張するが、商標法3条1項3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に、登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は必ずしも要求されないものと解すべきであるから、請求人の該主張は採用することができない。

また、他の登録例を挙げ、本願商標もこれらと同様に登録されるべきである旨主張しているが、それらの過去の登録例は、指定商品の内容及び商標の具体的構成等において本願とは事案を異にするものであり、また、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かは、当該商標の構成態様と指定商品又は指定役務とに基づいて、個別具体的に判断されるべきものであるから、請求人の該主張は、採用することができない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、その品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当するものである。

よって、結論のとおり審決する。

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