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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−13892(T2010−13892/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり「可夢偉」の文字を墨字風に横書きしてなり、第9類「運動用保護ヘルメット,ウエイトベルト,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接装置,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,青写真複写機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を指定商品とし、平成21年8月3日に登録出願されたものである。

そして、その指定商品については、当審における平成22年6月23日付け手続補正書により、最終的に第9類「運動用保護ヘルメット,ウエイトベルト,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,保安用ヘルメット,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,電池,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,自動車用シガーライター,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」と補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、以下の1及び2のとおり認定、判断し本願を拒絶したものである。

1 商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願商標をその指定商品について、使用しているか又は近い将来使用することについて疑義があるものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しない。

2 本願商標は、以下(1)ないし(12)の登録商標と、同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(1)第909131号商標(以下「引用商標1」という。)は、「KAMUI」の欧文字を横書きしてなり、昭和44年6月12日登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、同46年7月15日に設定登録され、その後、同56年12月25日、平成3年11月28日及び同13年9月11日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同14年7月24日に指定商品を第6類「金属製液体貯蔵槽,金属製工業用水槽,金属製液化ガス貯蔵槽,金属製ガス貯蔵槽,金属製ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた,金属製滑車,金属製ばね,金属製バルブ,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製養鶏用かご,てんてつ機,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ」、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食品加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び『水車,風車』を除く。),水車,風車,風水力機械器具,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,牛乳ろ過器,搾乳機,育雛器,ふ卵器,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,芝刈機,修繕用機械器具,業務用電気洗濯機,業務用脱水機,業務用プレス機,電動式カーテン引き装置,塗装機械器具,軸・軸受・軸継ぎ手及びベアリング(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),動力伝導装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),緩衝器及びばね(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),制動装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),バルブ(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。)」、第8類「くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。),組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る。),靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。)」、第9類「救命用具,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,保安用ヘルメット,ガソリンステーション用装置,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」、第11類「工業用炉,原子炉,ボイラー,冷凍機械器具,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,水質汚濁防止装置,業務用ごみ焼却炉,業務用衣類乾燥機」、第12類「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング(陸上の乗物用の機械要素),動力伝導装置(陸上の乗物用の機械要素),緩衝器及びばね(陸上の乗物用の機械要素),制動装置(陸上の乗物用の機械要素),乗物用盗難警報器,落下傘」、第15類「調律機」、第16類「青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転複写機,印刷用インテル,活字,マーキング用孔開型板」、第17類「ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),オイルフェンス,ガスケット及び管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,消防用ホース,石綿製防火幕」、第19類「人工魚礁(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),石製液体貯蔵槽,石製工業用水槽,送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。)」、第20類「液体貯蔵槽及び工業用水槽(金属製又は石製のものを除く。),液化ガス貯蔵槽及びガス貯蔵槽(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,理髪用いす,美容院用いす」、第21類「かいばおけ」及び第26類「漁網製作用杼」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)第2280009号商標(以下「引用商標2」という。)は、「CAMUI」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年6月10日登録出願、第24類「運動具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年11月30日に設定登録され、その後、同12年12月5日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同13年7月4日に指定商品を第15類「楽器,演奏補助品,音さ」、第25類「仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」とする指定商品の書換登録がされ、さらに、商標権一部取消し審判により、その指定商品中、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」並びに第28類「運動用具」、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具」及び第28類「釣り具」について商標登録を取り消すべき旨の審決がなされ、同20年5月22日、同21年3月26日及び同21年6月12日にその確定審決の登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(3)第2586773号商標(以下「引用商標3」という。)は、「KAMUI」の欧文字を横書きしてなり、平成3年3月19日登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、同5年10月29日に設定登録され、その後、同16年6月1日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同年9月1日に指定商品を第11類「熱交換器,水質汚濁防止装置」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(4)第3357402号商標(以下「引用商標4」という。)は、「KAMUIPRO」の欧文字を横書きしてなり、平成6年2月28日登録出願、第28類「運動用具」を指定商品として、同9年11月7日に設定登録され、その後、同19年10月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(5)第4012208号商標(以下「引用商標5」という。)は、「CAMUI」の欧文字を横書きしてなり、平成7年11月14日登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(『靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具』を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(『乗馬靴』を除く。),乗馬靴」を指定商品として、同9年6月13日に設定登録され、その後、同19年5月29日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、商標権一部取消し審判により、その指定商品中、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴(乗馬靴を除く。)」について商標登録を取り消すべき旨の審決がされ、同20年5月22日にその確定審決の登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(6)第4077532号商標(以下「引用商標6」という。)は、「CAMUI」の欧文字を横書きしてなり、平成7年11月14日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,事故防護用手袋,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同9年10月31日に設定登録され、その後、商標権一部取消し審判により、その指定商品中、「ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」について商標登録を取り消すべき旨の審決がされ、同19年10月18日にその確定審決の登録がされ、さらに、同年11月6日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(7)第4118728号商標(以下「引用商標7」という。)は、「CAMUI」の欧文字を横書きしてなり、平成7年11月14日登録出願、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜き,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,魚ぐし,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,家事用手袋,化粧用具(『電気式歯ブラシ』を除く。),電気式歯ブラシ,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製包装用容器(『ガラス製栓・ガラス製ふた』を除く。),陶磁製包装用容器,ガラス製栓,ガラス製ふた,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,はえたたき,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),コッフェル」を指定商品として、同10年2月27日に設定登録され、その後、商標権一部取消し審判により、その指定商品中、「コッフェル」について商標登録を取り消すべき旨の審決がされ、同19年10月25日にその確定審決の登録がされ、さらに、同年11月27日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(8)第4254928号商標(以下「引用商標8」という。)は、「CAMUI」の欧文字を横書きしてなり、平成7年11月14日登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(『昆虫採集用具』を除く。),昆虫採集用具,装飾塗工用ブラシ,封ろう,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、同11年3月26日に設定登録され、その後、同20年12月2日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(9)第4285808号商標(以下「引用商標9」という。)は、「KAMUIPRO」の欧文字を標準文字で表してなり、平成10年2月27日登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,えり巻き,靴下,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,帽子,バンド,ベルト,靴類(『靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具』を除く。)」を指定商品として、同11年6月18日に設定登録され、その後、同21年2月17日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(10)第5129866号商標(以下「引用商標10」という。)は、「Camui」の欧文字を横書きしてなり、平成19年4月3日登録出願、第35類「広告,商品の売買契約の媒介,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,広告用具の貸与,求人情報の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同20年4月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(11)第5142685号商標(以下「引用商標11」という。)は、「KAMUI」の欧文字を標準文字で表してなり、平成19年4月23日登録出願、第28類「運動用具」を指定商品として、同20年6月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(12)第5186856号商標(以下「引用商標12」という。)は、「カムイ」の片仮名を横書きしてなり、平成19年6月18日登録出願、第35類「各種動植物の乾燥粉末又はそのエキスを主原材料としてなる錠剤状・カプセル状・チュアブル状・顆粒状・粒状・粉状・固体状・半固体状・液体状・ペースト状の加工食品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,各種の植物エキスを主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状又はブロック状の加工食品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用魚介類(生きているものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのりの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工野菜及び加工果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,冷凍野菜の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,冷凍果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,卵の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,油揚げの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,凍り豆腐の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,こんにゃくの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,豆乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,豆腐の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,納豆の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工卵の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カレー・シチュー又はスープのもとの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,お茶漬けのりの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ふりかけの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,なめ物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,豆の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用たんぱくの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品(肉製品・ししゃもを食材とする加工水産物・ししゃもを漬け込んだ漬物・かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり・具スープ付き即席そばのめん・具スープ付き即席うどんのめん・穀物の加工品・どんぶりべんとう・ぎょうざ・サンドイッチ・しゅうまい・すし・たこ焼き・肉まんじゅう・ハンバーガー・ピザ・べんとう・ホットドック・ミートパイ・ラビオリを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,衛生マスクの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オブラートの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガーゼの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カプセルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同20年12月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

なお、以下、引用商標1、引用商標2、引用商標6ないし引用商標8、引用商標11及び引用商標12をまとめて称するときは、単に「引用各商標」という。

第3 当審の判断

1 本願商標と引用各商標との類否について

本願商標は、前記1のとおり、「可夢偉」の文字を墨字風に書してなるものであるが、該文字は、辞書等に掲載された成語とは認められず、特定の観念が生じないものであるところ、一般的には、特定の意味又は特定の読みを有しない漢字にあっては、これに接する取引者、需要者は、それぞれの文字を一律に音読みして称呼するのが自然であるから、その構成中の「可」の文字は、音読みで「カ」と、「夢」の文字は、音読みで「ム」と、「偉」の文字は、音読みで「イ」とそれぞれ発音されることからすれば(「広辞苑第6版」株式会社岩波書店 2008年1月11日発行)、全体として「カムイ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

一方、引用各商標のうち、引用商標1及び引用商標11は、「KAMUI」の欧文字を横書きしてなるものであるが、該文字もまた、辞書等に掲載された成語とは認められず、特定の観念が生じないものであるところ、一般的には、特定の意味又は特定の読みを有しない欧文字にあっては、これに接する取引者、需要者は、我が国において広く親しまれているローマ字読み又は英語読みにならって称呼されるのが自然であるから、引用商標1及び引用商標11は、ローマ字読みにならって「カムイ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

次に、引用商標2及び引用商標6ないし引用商標8は、「CAMUI」の欧文字を横書きしてなるものであるが、該文字もまた、辞書等に掲載された成語とは認められず、特定の観念が生じないものであるから、ローマ字読み又は英語読みにならって称呼されるとみるのが相当であるところ、語頭の「CA」の文字についてのローマ字読みの発音が存しないことからすれば、我が国でも親しまれた英単語である「Car」を「カー」、「Card」を「カード」、「Carpenter」を「カーペンター」、「Cart」を「カート」と発音する例にならい、引用商標2及び引用商標6ないし引用商標8は、その構成中の「CA」の文字部分を「カ」と発音し、全体として「カムイ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

最後に、引用商標12は、「カムイ」の片仮名を横書きしてなるところ、該文字もまた、辞書等に掲載された成語とは認められず、特定の観念が生じないものであり、該文字に相応して「カムイ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

そこで、本願商標と引用各商標を比較すると、両者は、外観については、前記の構成よりみて相違するものであり、観念については、共に造語であり、特定の観念を生ずるものではないから、比較することができない。

一方、称呼については、共に「カムイ」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標と引用各商標は、「カムイ」の称呼を共通とするものであるから、たとえ外観において相違し、観念については比較することのできないものであることを考慮したとしても、これらが上記称呼の類似性を凌駕するということができず、かつ、両商標の取引の実情等において、商品の出所の混同を生ずるおそれはないとみるべき特段の事情が存するものとも認められない。

2 本願商標の指定商品と引用各商標の指定商品及び役務との類否について

本願商標の指定商品は、以下の(1)ないし(7)のとおり、引用各商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品を含むものである。

(1)引用商標1について

本願商標と引用商標1は、同一の指定商品「電動式扉自動開閉装置」をその指定商品に含むものであり、また、本願商標の指定商品に含まれる「タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,郵便切手のはり付けチェック装置」は、引用商標1の指定商品に含まれる「青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転複写機」とそれぞれ類似する商品である。

(2)引用商標2について

本願商標の指定商品に含まれる「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」及び「レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル」は、引用商標2の指定商品に含まれる「おもちゃ,人形」及び「楽器,演奏補助品,音さ」とそれぞれ類似する商品である。

(3)引用商標6について

本願商標と引用商標6は、同一の指定商品「加工ガラス(建築用のものを除く。),理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,電池,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,自動車用シガーライター,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,レコード,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」をその指定商品に含むものであり、また、本願の指定商品に含まれる「携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」、「電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル」及び「インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,電子出版物」は、引用商標6の指定商品に含まれる「家庭用テレビゲームおもちゃ」、「レコード,メトロノーム」及び「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」とそれぞれ類似する商品である。

(4)引用商標7について

本願商標の指定商品に含まれる「加工ガラス(建築用のものを除く。)」及び「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー」は、引用商標7の指定商品に含まれる「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。)」及び「電気式歯ブラシ」とそれぞれ類似する商品である。

(5)引用商標8について

本願商標の指定商品に含まれる「電子出版物」、「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,電子出版物」及び「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」は、引用商標8の指定商品に含まれる「印刷物」、「写真,写真立て」及び「かるた」とそれぞれ類似する商品である。

(6)引用商標11について

本願商標の指定商品に含まれる「運動用保護ヘルメット,ウエイトベルト,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」は、引用商標11の指定商品に含まれる「運動用具」とそれぞれ類似する商品である。

(7)引用商標12について

本願商標の指定商品に含まれる「耳栓」は、引用商標の指定役務に含まれる「薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に類似する商品である。

3 請求人の主張について

請求人は、引用各商標における本願の指定商品と同一又は類似の指定商品については、継続して三年以上日本国内において商標権者等によって使用されていない事実が判明した旨を主張し、引用各商標に対して、不使用による商標登録の取消しの審判を請求する予定であること、そして、その結果、引用各商標の登録が取り消された場合は、本件の拒絶理由が解消する旨を主張しているが、既に審判請求から5ヶ月が経過するも、引用各商標についての不使用による商標登録の取消しの審判の請求はなされておらず、また、その点についての事情の釈明も認められないことからすれば、当該主張は、にわかに採用することができない。

4 まとめ

以上によれば、本願商標が商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しているか否かについて論ずるまでもなく、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであるから、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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