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Trademark Appeal Case

称呼の音調音感の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−16999(T2010−16999/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エキストラシン」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成21年8月31日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した国際登録第947447号商標(以下「引用商標」という。)は、「EXTRACYAN」の欧文字を横書きしてなり、2007年5月21日にFRANCEにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)11月19日に国際商標登録出願、第5類、第29類及び第30類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品として平成22年7月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「エキストラシン」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に掲載されない文字であって、特定の観念を生じさせない造語といえるものであり、該構成文字に相応して「エキストラシン」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「EXTRACYAN」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字も辞書等に掲載されていない文字であって、特定の観念を生じさせない造語といえるものであるところ、構成中の「EXTRA」の文字が「エキストラ」と発音されること及び、「CYAN」の文字が「シアン」と発音されることに倣えば、これよりは、「エキストラシアン」の称呼を生ずるとみるのが相当である。

そこで、本願商標と引用商標を比較するに、本願商標より生ずる「エキストラシン」の称呼と引用商標より生ずる「エキストラシアン」の称呼とは、後者の称呼において語尾から2音目における「ア」の音の有無に差異を有するものであるが、該「ア」の音は、その音自体、解放母音で明瞭に聴取し得ることに加え、その前音の「シ」の音が、無声の摩擦音で弱く発音、聴取されること及び後音の「ン」の音が、撥音で弱く発音、聴取されることから、かかる構成においては、該「ア」の音の有無が称呼全体に及ぼす影響が大きく、それぞれを一連に称呼するときは、全体の音調音感が異なり、互いに区別し得ると判断するのが相当である。

また、外観においては、それぞれ前記の構成よりなるものであるから、十分に区別し得るものであり、観念においては、本願商標及び引用商標は特定の観念を生じさせないことから比べることはできない。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなくその理由をもって、本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願についで拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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