結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−11750(T2010−11750/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「東京GARBO」の文字を標準文字で表してなり、第35類「菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ぎょうざ・サンドイッチ・しゅうまい・すし・たこ焼き・肉まんじゅう・ハンバーガー・ピザ・べんとう・ホットドッグ・ミートパイ及びラビオリの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,キーホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成20年2月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『GALBEUX』の欧文字と『ガルボ−』の片仮名文字を上下二段に書してなる登録第1004010号商標及び別掲に示すとおりの構成からなる登録第1612848号商標(以下これらをまとめていうときは『引用各商標』という。)と称呼上、類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「東京GARBO」の文字からなるところ、その構成は、同書・同大・等間隔で、外観上まとまりよく一体的に書されており、該文字から生ずる「トウキョウガルボ」の称呼も、冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「東京」の文字部分が我が国の首都名を表すものであるとしても、かかる構成においては役務の提供場所等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然である。
さらに、実際の取引において、本願商標の構成文字中の「東京」の文字を省略し、「GARBO」の文字部分のみを捉えて取引されている事実は見当たらない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「トウキョウガルボ」の称呼のみを生ずるものというべきである。
してみれば、本願商標から単に「ガルボ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼において類似する商標であるとし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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