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Trademark Appeal Case

ケアテイカーの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−11875(T2010−11875/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ケアテイカー」の文字を標準文字で表してなり、第37類「建築設備の運転・点検・整備,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,道路の清掃,貯蔵槽類の清掃」及び第43類「宿泊施設の提供,調理師の派遣による飲食物の提供,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,タオルの貸与」を指定役務として、平成20年7月22日に登録出願された商願2008−59729に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同21年7月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ケアテイカー』の文字を標準文字にて普通に書してなるところ、該文字は、『管理人、代行人』等を意味をする英語『caretaker』の読みを表示したものであるから、これを本願指定役務に使用するときは、指定役務の管理(人)、代行(人)を認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を有しているものとはいえず、需要者をして何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第6号について

商標法第3条第1項第6号の趣旨については、「同法3条1項6号が、『需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標』を商標登録の要件を欠くと規定するのは,同項1号ないし5号に例示されるような,識別力のない商標は,特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに,一般的に使用される標章であって,自他商品の識別力を欠くために,商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解すべきである。」と判示されている(知的財産高等裁判所 平成21年《行ケ》第10270号、平成22年1月27日判決言渡)。

上記判決を踏まえて、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、検討する。

(2)本願商標の商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号の該当性について

本願商標は、「ケアテイカー」の文字を書してなるところ、英語「caretaker」は、「建物・地所などの管理人」や「看護人」を意味する語であり、その表音「ケアテイカー」は、実際に、「介護人」を指称するものとして使用されている事実は認められる。

しかしながら、「ケアテイカー」の語が、一般に、「サービスの管理(人)、代行(人)」を表す語として、実際に使用されている事実は見当たらない。

そして、「建物の管理」や「看護」の役務が含まれていない本願商標の指定役務との関係において、「ケアテイカー」の語が、その指定役務の管理人や代行人を表示するものとして、取引上普通一般に使用されているという事実も発見することができない。

してみれば、本願商標は、「特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないもの」に該当するものとはいえず、かつ、「一般的に使用される標章であって,自他役務の識別力を欠くために、商標としての機能を果たし得ないもの」に該当するものであるともいえないと判断するのが相当である。

そうすると、本願商標を、その指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえず、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

(3)まとめ

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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