結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−9288(T2010−9288/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「STRAWBERRY」の欧文字と「ストロベリー」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第25類及び第35類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年6月29日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、原審における同20年7月4日受付けの手続補正書並びに当審における同23年3月8日受付け及び同年同月11日受付けの手続補正書により、最終的に、第35類「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5049490号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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