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Trademark Appeal Case

造語の識別力と称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−12347(T2010−12347/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「生涯設計マイページ」の文字を普通に用いられる方法にて書してなり、第36類に属する別掲に示すとおりの役務を指定役務として、平成21年6月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「生涯設計に関する自分の条件・希望等を登録しておくと、希望にあった本願指定役務を紹介する」程の意味合いを容易に想起する「生涯設計マイページ」の文字を普通に書してなるものであるから、かかる商標をその指定役務に使用しても、需要者をして何人の業務に係る役務であることを認識させないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、「マイページ」の文字を標準文字で表してなる登録第4799035号商標(以下、「引用商標」という。)と「マイページ」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又類似の役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、前記1のとおり、「生涯設計マイページ」の文字よりなるところ、本願商標は、その構成全体からは、「生涯設計に関する自分(私)のページ」程の意味合いを想起することがあるとしても、原審説示の「生涯設計に関する自分の条件・希望等を登録しておくと、希望にあった本願指定役務を紹介する」程の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、該文字が、本願商標の指定役務の質等を直接的かつ具体的に表示するものとはいえないものである。

さらに、当審において、職権により調査するも、「生涯設計マイページ」の文字が、本願商標の指定役務を提供する業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上、普通一般に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、構成全体をもって、一種の造語を表したものと認識し、把握されるものとみるのが相当であるから、これをその指定役務に使用しても、自他役務としての識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、前記1のとおり、「生涯設計マイページ」の文字よりなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表わされており、その構成文字全体から生ずる「ショウガイセッケイマイページ」の称呼もやや冗長であるものの、よどみなく、一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、その構成全体をもって、「生涯設計に関する自分(私)のページ」程の一体的な意味合いを認識させるものである。

その他、構成中の「マイページ」の文字部分のみが、独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすれば、本願商標は、構成全体をもって不可分一体の造語を表したものと認識し、把握されるものとみるのが自然であるから、その構成文字全体に相応して、「ショウガイセッケイマイページ」の称呼のみを生ずるものというべきである。

したがって、本願商標から「マイページ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとした原審の判断は、妥当なものとは認められない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号並びに同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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