結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−21023(T2010−21023/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおり、「Rody」の文字を書してなり、第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,運動用具」を指定商品として、平成21年1月26日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した国際登録第891493号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおり、「LoRDi」の文字よりなり、平成18年5月26日に国際商標登録出願、第9類「Sound recordings and downloadable sound recordings featuring music.」、第16類「Stationery.」、第28類「Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas trees.」、第32類「Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.」、第33類「Alcoholic beverages (except beers).」及び第41類「Organization of exhibitions for cultural and educational purposes.」を指定商品及び指定役務として、平成21年9月4日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲1のとおり、「O」の文字の内部を動物様に白抜きで図案化した「RODY」の欧文字を書した構成からなるところ、該「RODY」の文字は、我が国では一般的に知られている語とはいえないから、特定の語義を有しない造語というのが相当である。
そして、特定の意味合い又は特定の読みを有しない欧文字は、我が国において広く親しまれている英語の読みにならって称呼されるのが自然であるから、本願商標は、その構成中の「RO」の文字部分を、英語の「rocket」を「ロケット」、「romance」を「ロマンス」と発音する例にならい、「ロ」と発音し、同様にその構成中の「DY」の文字部分を「body」を「ボディ」、「melody」を「メロディ」と発音する例にならい、「ディ」と発音するとみるのが相当であるから、本願商標は、「ロディ」の称呼を生ずるものである。
一方、引用商標は、別掲2のとおり、「LORDi」の欧文字をデザイン化した赤色の文字で書してなるところ、これは、「フィンランドのハードロック、ヘヴィメタルバンド。」のバンド名を表すものであるとしても、我が国において一般的に知られている語とはいえないから、特定の語義を有しない造語というのが相当である。
そして、本願商標の場合と同様に、特定の意味合い又は特定の読みを有しない引用商標は、英語の読みにならって、その構成中の「LOR」の文字部分を、英語の「lord」を「ロード」と発音する例にならい「ロー」と発音し、その構成中の「Di」の文字部分を「display」を「ディスプレイ」と発音する例にならい「ディ」と発音するとみるのが相当であるから、引用商標は、「ローディ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、「O」の文字の内部を動物様に白抜きで図案化した「RODY」の欧文字からなるのに対し、引用商標は、「LORDi」の欧文字を赤色であたかも血文字のように表してなるものであるから、外観において顕著な差異を有するものである。
また、称呼においては、本願商標から生ずる「ロディ」の称呼と引用商標から生ずる「ローディ」の称呼とは、語頭の「ロ」の音の次に長音の有無の差異を有するものであり、共に極めて短い2音と3音の音構成であることからすれば、かかる長音の有無の差異が、両称呼に及ぼす影響が決して小さいものとはいえず、両称呼を一連に称呼した場合は、その音調、音感が異なり相紛れるおそれはないものというべきである。
さらに、観念においては、両商標は、互いに特定の意味合いを認識させない語であるから、比較できないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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