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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第11299号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、第42類「宿泊施設の提供,飲食物の提供,美容,理容,写真の撮影,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,産業廃棄物の収集及び処分,建築物の設計,測量,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,登記又は供託に関する手続の代理,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,施設の警備,身辺の警備,計測器の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、平成7年7月14日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、平成10年2月24日付の手続補正書をもって、「宿泊施設の提供,飲食物の提供,美容,理容,写真の撮影,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露宴を含む)のための施設の提供,産業廃棄物の収集及び処分,建築物の設計,測量,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,著作物の利用に関する契約の代理又は媒介,施設の警備,身辺の警備,計測器の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3249620号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「株式会社ナイス」の文字を書してなり(「ナイス」の文字は大きく表されている。)、平成4年9月29日登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機に関するコンサルティング,電子計算機による情報処理,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機へのデータの入力」を指定役務として、平成9年1月31日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4148130号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「ナイス」の文字を上段に、「NICE」の文字を下段に書してなり、平成4年9月4日登録出願、第42類「宿泊施設の提供,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),地質の調査,農業・蓄産又は水産に関する試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定役務として、平成10年5月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記したとおり「ナイス」の文字と図案化した欧文字の「NAiS」を想起する文字とを上下二段に表した構成よりなるものであるから、これに接する需要者、取引者は、その読み易い片仮名文字の「ナイス」の文字部分より生ずる称呼をもって商取引に資する場合も多いものというのが相当である。

してみれば、本願商標は、「ナイス」の文字に相応し、「ナイス」の称呼を生ずるものである。

他方、引用A商標は、「株式会社ナイス」の文字よりなるところ、簡易、迅速を旨とする商取引の場においては「株式会社」の文字部分を除いた「ナイス」の文字部分より生ずる称呼をもって商取引に資する場合も少なくないというのが相当である。

また、引用B商標よりは、「ナイス」、「NICE」の文字に相応し「ナイス」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標と両引用商標とは、外観において相違するとしても「ナイス」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定役務も同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

なお、請求人(出願人)は、審査例、審決例を例示し「『ナイス』、『NICE』の文字は、役務の質を表示するものであって、自他役務の識別機能を備えていないから、各引用商標からは『ナイス』の称呼は生じない。」旨主張しているが、「ナイス」、「NICE」の文字が、本願商標及び両引用商標の指定役務の質を表示し自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないという証左もないから、この請求人(出願人)の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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