結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−20145(T2010−20145/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類「救命用具」を指定商品として、平成21年5月1日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4490199号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年1月7日登録出願、第12類「落下傘」を含む別掲(3)の商品を指定商品として同13年7月13日に設定登録され、その後、商標登録の取消しの審判により、指定商品中「車いす」についての登録を取り消され、その確定審決の登録が同19年2月6日にされたものである。
本願商標は、別掲(1)のとおり、黒塗りにした方形状の輪郭内に白抜きで、太線を表してなるところ、その構成は、左方のS字状の書き始めの部分を右に延ばした図形と、右方のS字状の書き終わりの部分を真上に延ばして、輪郭の上の部分にまで達した図形とが、それらの延ばした部分において輪郭内の中央やや上側で十字に交差してなるものであり、直ちに特定の事物等を理解させるものとはいえない。
そうすると、本願商標は、仮に、「sts」の欧文字をモチーフにしたものと看取される場合があるとしても、上記のとおり、全体が極めて図案化されているために、いかなる欧文字を表現したものか、にわかに判読し難いものであるから、これに接する取引者、需要者をして、特定の称呼、観念を生じない、一種の図形よりなる商標と認識されるものというのが相当である。
してみれば、本願商標より「エスティーエス」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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